原町田中央事務所
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令和8年10月、人材の「定着」「採用」に関わる改正法が施行されます。それが、「カスハラ(カスタマーハラスメント)」および「求職者セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)」対策の義務化です。業種・規模を問わず全事業主が対象のため、事前準備が必要です。
※本稿は、令和8年6月1日現在の情報に基づいています。
改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法が令和8年10月から施行されます。これにより、令和8年10月1日から「カスハラ(カスタマーハラスメント)」「求職者セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)」の防止措置をとることが事業主の義務となります。
これらは業種・規模にかかわらず、すべての事業主が講じなければならない措置です。いわば、今働いてくれている従業員と、「未来の従業員」になり得る人を守るための法改正です。概要をおさえ、早めに準備しましょう。
「お客様は神様です」という考え方を逆手に取って、高圧的な態度をとったり過大な要求をしたりする顧客や取引先……。そうした顧客等からの過度な言動は「カスハラ」として社会問題となっていますが、改正法により、その定義がなされました。次の3つの要素をすべて満たすものを「カスハラ」といいます。
<カスハラの定義(3要素をすべて満たすもの)>
1. 顧客や取引先等(今後商品やサービスの購入・利用の可能性がある人も含む)の言動であること。
2. 社会通念上、許容される範囲を超えた言動や手段・態様であること(暴言、土下座の強要、執拗な連絡など)。
3. 従業員の就業環境が害されるものであること(身体的・精神的苦痛が与えられ、その従業員の能力の発揮に悪影響が生じること)。
なお、電話やSNS等で行われるものも含まれます。単なる「正当な意見・要望」はカスハラに該当しませんが、要求の内容が不当であったり、態度が威圧的であったりする場合はカスハラの対象となり得ます(図表1)。
<図表1>カスハラの境界線(一例)
○正当な意見・要望(社会通念上、妥当な範囲)
商品の欠陥に対し、常識の範囲内で交換等の対応を求める。
○カスハラ(社会通念上、許容範囲外)
商品の欠陥を理由に、1時間以上怒鳴り続けたり、SNSでの拡散を脅したりする。
事業主は、カスハラ対策として、次のような措置をとることが求められます。
<カスハラ対策として事業主がとるべき措置>
1. 事業主の方針等の明確化と周知・啓発
○「カスハラには毅然とした態度で対応する」「従業員を守る」という方針を定め、従業員に周知・啓発する。
○何がカスハラに該当するか、その内容にどう対応するかを定めて従業員に周知する。2. 相談体制の整備
○相談窓口(担当者)をあらかじめ定めて従業員に周知する。
○担当者が適切に対応できるようにする。3. 事後の迅速かつ適切な対応
○事実関係を迅速かつ正確に確認する。
○被害を受けた従業員に配慮した措置をとる。
○再発防止に向けた措置をとる。4. 抑止のための措置
○特に悪質と考えられるカスハラへの対応マニュアル等を作成し、従業員に周知する。5. プライバシーの保護、不利益取扱いの禁止
○相談者等のプライバシーを保護する措置を講じ、従業員に周知する。
○相談したこと等を理由に、解雇等の不利益を被ることがない旨、従業員に周知する。
採用活動の場(SNS上のやりとりやオンライン面接等も含む)において、自社の従業員が求職者に対して行う「求職者セクハラ」(図表2)を防止することも義務化されます。
<図表2>求職者セクハラの具体例(一例)
○「彼氏(彼女)はいるの?」等プライベートな質問をする。
○「内定を出すから」と、夜の食事や飲み会に執拗に誘う。
○SNSアカウントを突き止め、個人的な内容のDMを送る。
事業主は、求職者セクハラ対策として、次のような措置をとることが求められます。
<求職者セクハラ対策として事業主がとるべき措置>
1. 事業主の方針等の明確化と周知・啓発
○求職者セクハラを禁止し、行為者には厳正に対処する旨を従業員に周知する。
○採用活動におけるルールを策定し、従業員に周知する(1対1での食事禁止、SNSでの私的なやりとりの制限など)。2. 相談体制の整備
○相談窓口(担当者)をあらかじめ定め、求職者等に周知する(募集要項などで示す)。
○担当者が適切に対応できるようにする。3. 事後の迅速かつ適切な対応
○事実関係を迅速かつ正確に確認し、行為者に対する措置を講じる。
○被害者に配慮した措置をとる。
○再発防止に向けた措置をとる。4. プライバシーの保護、不利益取扱いの禁止
○相談者のプライバシー保護のための措置をとる。
○事実関係の確認に協力した従業員が不利益を被ることがない旨を周知する。
これら2つの措置を怠ると、従業員のメンタル不調や離職を招くだけでなく、「ブラック企業」との評判が広まるおそれもあります。
厚生労働省のWebサイトでは、カスハラ・求職者セクハラ対策のためのツール類が公開されています。これらのツール類も活用しながら、自社の対応方針を定めましょう。
※厚生労働省Webサイト「あかるい職場応援団」(令和8年6月1日現在)
詳しくは社会保険労務士へお問い合わせください。