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税務調査対策

Tax investigation measures

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有数の書面添付実施件数を誇っております。

下の表は平成19年度から24年度までの法人税申告件数における書面添付実施割合です。平成24年度では申告件数約276万件に対し、書面添付は18万9千件(7.8%)となっています。
実地調査省略割合は平成24年度は56.0%と年々増加しています。

 

税務調査が省略される? 

 

法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について

(国税庁事務運営指針(平成24年12月19日)より抜粋)

第1章 書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方

  1. 制度の適正・円滑な運用及び普及・定着の推進

    書面添付制度は、税務代理する税理士等に限らず、広く税理士等が作成した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、税務当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものであるから、本制度の執行に当たっては、制度の理解を更に深め、その趣旨を踏まえた適正・円滑な運用を行い、制度の普及・定着を図る。

  2. 書面添付制度適用法人の的確な管理

    申告書(法人税確定申告書、復興特別法人税申告書、消費税及び地方消費税の確定申告書又は間接諸税の納税申告書をいう。以下同じ。)に添付書面の添付がある法人(間接諸税にあっては、法人又は個人。以下同じ。)については、法人管理簿等を活用し、過去の申告事績及び調査事績並びに資料情報に加え、添付書面の記載事項及び税理士等の関与の程度に基づき、的確な管理を行う。その際、実況区分の判定に当たっては、添付書面の記載事項等を積極的に活用する。

  3. 書面添付制度を活用した調査事務の効率的運営

    添付書面は、申告書審理や準備調査に積極的に活用するほか、添付書面の記載事項のうち確認を要する部分については、意見聴取の際に十分聴取するよう努める。
    また、書面添付制度は、税務当局が税務の専門家である税理士等の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化に資するとの趣旨によるものであることから、添付書面の記載事項がその趣旨にかなったものと認められる場合には、じ後の調査の要否の判断において積極的に活用し、調査事務の効率的な運営を図る。

 

書面添付を行うまでの流れ

  • 巡回監査による会計の記録化

    まず税理士(又は監査担当職員)が、領収書、現金有り高等の原始資料に基づき、毎月監査(巡回監査)を行い、その結果を記録していきます。

  • 会計の対応議事録

    会社から相談を受けた内容とその対処した内容についても記録していきます。

  • 決算チェック

    決算時には、棚卸残高等決算時特有の事項を含めて、再度網羅的に見直しチェックします。

  • 添付書面を税務署に提出

    以上に基づいて、税務申告書を作成した上で添付書面を作成し税務署に提出します。

 

書面添付の効果

書面添付制度を適用し会計事務所が上記の様な内容を申告書に記載するためには、クライアントの正しい経理処理を継続的に指導する必要性があり、一般的にはなかなかハードルが高いとされています。

書面添付を行う場合には、そもそも正確な帳簿が存在し且つ秩序だてて証憑類が整理されているという事が前提となります。原始資料を確認し、正しく処理がなされているかを点検した上で、さらにその内容を精査していく。これが正しい書面添付を作成するプロセスとなります。そのため毎月の会計事務所による会計資料の確認とその内容の精査が大変重要になります。
T&A税理士法人では毎月の月次巡回は当然として、内部管理体制に於いても巡回分担者と決算者によるチェック&チェック体制など健全性指導を行う体制を構築しており、結果として有数の書面添付実施件数を誇っております。また、できるだけ多くの企業に書面添付を実施して頂きたいと考えております。

 

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