原町田中央事務所
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近年、所有者等が不明な土地が全国で増えており、社会問題となっています。この問題解決のため、令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名の変更日から2年以内の変更登記が義務付けられます。義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象になるため注意しましょう。
1.住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
2.義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
3.「スマート変更登記」で安心!法務局が変更登記
令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名もしくは名称または住所(以下「住所等」)に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を法務局に申請することが義務付けられます。
正当な理由なく、その申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
※法務局の登記官は、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限り、裁判所への通知(過料通知)を行います。
住所等変更登記の義務化の施行日(令和8年4月1日)より前に住所等の変更があった場合についても、義務化の対象となります。この場合、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
「スマート変更登記」は、不動産の所有者が必要な情報を事前に法務局へ登録しておくことで、住所や氏名等に変更があったときに法務局が職権で変更登記をしてくれるサービスです。
個人の場合は、住所や氏名の変更があった場合、法務局において住所等の変更の事実を確認し、本人の了解を得た上で、職権で変更登記が行われます。
法人の場合は、本店もしくは主たる事務所の住所、または会社・法人の名称に変更があった場合に、法務局において住所等の変更の事実を確認して、職権で登記が行われます。
「スマート変更登記」の利用方法はこちらから法務省Webサイト「住所等変更登記の義務化特設ページ」(令和8年2月1日現在)