MENU

特徴 会社案内 サービス お客様の声 料金 セミナー
福耳通信

miyachannel

HOME > 福耳通信 > 【税制改正のポイント】中小企業者等向けの改正①

【税制改正のポイント】中小企業者等向けの改正①

2026年3月 2日

令和8年度税制改正の方向性

令和8年度税制改正は、「経済あっての財政」がキーワード。その方針に基づき、中小企業者等向けの改正では、大胆な設備投資の促進をはじめとした、「強い経済」の実現に向けた税制措置が講じられます。個人向けの改正では、物価上昇に連動した基礎控除額等の引き上げなど、「物価高への対応」の観点に基づく見直しが行われます。

※本誌は「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)および「令和8年度経済産業関係税制改正について」(令和7年12月経済産業省公表)等を基に作成しています。

中小企業者等向けの改正

中小企業者等の「少額減価償却資産」損金算入の特例の見直し

主なポイント

  • 本特例の対象となる減価償却資産の取得価額が「30万円未満」→「40万円未満」に引き上げ
  • 適用期限が3年延長(令和11年3月31日まで)
  • 適用対象が「従業員数500人以下」→「従業員数400人以下」の中小企業者等に

現行制度では、中小企業者等の場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産を、年間合計300万円まで、全額その期に費用計上(即時償却)することができます。

令和8年度税制改正により、本特例の対象となる減価償却資産の取得価額が「30万円未満」→「40万円未満」に引き上げられるとともに、その適用期限が令和11年3月31日まで3年延長されます。ただし、本特例を適用できるのは「常時使用する従業員数400人以下」の中小企業者等となります(対象の縮小)。

対象 取得価額 償却方法
中小企業者等のみ 40万円未満 年間合計300万円まで全額損金算入(即時償却)
すべての企業 20万円未満 3年間で均等償却(残存価額なし)
すべての企業 10万円未満 全額損金算入(即時償却)

※従業員数については、中小企業者は400人以下、出資金等が1億円超の組合等は300人以下が対象。

※適用対象資産から、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除く。

※資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人、通算法人、保険業法に規定する相互会社、投資法人、特定目的会社は対象外。

「取得価額」に消費税の額を含めるかどうかは採用している経理方式によって異なります!

  • 税込経理の場合:消費税を含んだ金額
  • 税抜経理の場合:消費税を含まない金額

※免税事業者の経理方式は税込経理

適用:令和11年3月31日まで

インボイス制度「経過措置」の見直し

主なポイント

  • 個人事業者のみを対象として、小規模事業者向けの措置「2割特例」が「3割特例」へ。令和9年分および令和10年分に限り適用可能に(これまで「2割特例」を適用していた個人事業者も含む)
  • 免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除可能割合が「80%」から「70%」に。措置期間が2年延長(令和13年9月30日まで)、段階的に控除可能割合を引き下げ

(1)「2割特例」の見直し

「2割特例」とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者(個人事業者は2年前、法人は原則2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下)を対象としたもので、令和8年9月30日までの日の属する課税期間について、消費税の納付税額を、売上に係る消費税額の2割とすることができる特例です。

令和8年度税制改正により、インボイス発行事業者である個人事業者のみを対象に、令和9年分および令和10年分限りの措置として、消費税の納付税額を「3割」とすることができる措置が講じられます(これまで「2割特例」を適用している個人事業者も含む)。

(2)免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除可能割合の見直し

インボイス制度においては、インボイス発行事業者以外の者(事業者以外の者、免税事業者またはインボイス発行事業者登録のない課税事業者)からの課税仕入れについては、原則として、仕入税額控除を行うことができません。ただし、一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

令和8年度税制改正により、この経過措置の適用期限が2年延長されるとともに、その控除可能割合も見直されます。具体的には、令和8年10月から70%、令和10年10月から50%、令和12年10月から令和13年9月末までは30%となります。あわせて、免税事業者等からの課税仕入れに係る年間適用上限額が「10億円」→「1億円」に引き下げられます(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。

期間 控除可能割合 期間の長さ
改正前    
令和5年10月~令和8年9月 80%控除 3年
令和8年10月~令和11年9月 50%控除 3年
令和11年10月~ 控除不可 -
改正後    
令和5年10月~令和8年9月 80%控除 3年
令和8年10月~令和10年9月 70%控除 2年
令和10年10月~令和12年9月 50%控除 2年
令和12年10月~令和13年9月 30%控除 1年
令和13年10月~ 控除不可 -

適用

  • 「3割特例」:インボイス発行事業者となった個人事業者の令和9年分および令和10年分
  • 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置:令和13年9月30日まで