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【税制改正のポイント】中小企業者等向けの改正②

2026年3月 9日

特定生産性向上設備等投資促進税制(仮称)の創設

日本企業の「稼ぐ力」を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成することを目的とした「特定生産性向上設備等投資促進税制(仮称)」が創設されます。

同税制を適用する企業は、令和11年3月末までに経済産業大臣による投資計画の確認を受け、計画確認を受けてから5年以内に設備の取得等を行い、事業のために利用開始することが求められます。

制度の概要

項目 内容
対象業種 原則全ての業種を対象
対象資産 生産等に必要な一定の設備等(機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設備、ソフトウェア)
投資下限額 5億円以上(中堅・大企業は35億円以上)※投資計画期間中の総額
要件 年平均の投資利益率15%以上
税制措置 即時償却または税額控除7%(建物、建物附属設備および構築物は税額控除4%)
控除上限 法人税額の20%

事業環境の急激な変化による影響への対応(繰越税額控除)

予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について認定を受けた事業者が、その対応を確実に実施していることについて経済産業大臣の確認を受けた場合、繰越税額控除(3年間)が可能。

適用期間

令和11年3月31日までの間に設備投資計画につき、法律措置に基づく確認を受けた者が、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等をし、事業の用に供した設備等を対象。

令和11年3月31日までに経済産業大臣による投資計画の確認を受け、確認を受けた日から5年以内に設備の取得等をし、かつ事業の用に供した場合

事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限延長等

一定の要件のもと、非上場株式等に係る贈与税・相続税負担を「実質ゼロ」にする事業承継税制の特例措置(特例事業承継税制/法人版・個人版)。

特例事業承継税制を適用するためには、税理士等の専門家の指導を踏まえた「特例承継計画」の提出が必要ですが、その提出期限は令和8年3月31日までとされていました。

令和8年度税制改正により、特例承継計画の提出期限が「法人版:令和9年9月30日まで」「個人版:令和10年9月30日まで」に延長されました。

なお、特例事業承継税制の適用期限(法人版:令和9年12月31日まで、個人版:令和10年12月31日まで)の延長はされていません。

区分 提出期限
法人版 令和9年9月30日まで
個人版 令和10年9月30日まで

食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し

一定の要件のもと、企業が従業員に支給する食事を給与として課税しない食事支給に係る所得税非課税限度額が、近年の物価上昇等を踏まえ、42年ぶりに見直されます。

項目 現行制度 令和8年度税制改正
要件 企業が従業員に支給する食事のうち、従業員が食事価額の50%以上を負担
かつ
企業負担額が月額3,500円以下
企業が従業員に支給する食事のうち、従業員が食事価額の50%以上を負担
かつ
企業負担額が月額7,500円以下
効果 企業負担額を従業員の所得税計算上非課税 企業負担額を従業員の所得税計算上非課税

適用

令和8年中の見込み

青色申告特別控除の見直し

令和8年度税制改正により、一定の要件のもと、青色申告特別控除の控除額の引き上げ等が行われます。

青色申告特別控除は、個人の青色申告者のみが受けられる所得控除です。現行制度では、「65万円」「55万円」「10万円」の3つの控除額が設けられています(控除額は満たすべき要件によって決まります)。

65万円 → 75万円に(複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿等)

不動産所得または事業所得のある人で、「正規の簿記の原則」に従って記帳をし、仕訳帳と総勘定元帳に関して一定の要件を満たして電子保存し、かつ期限内に所得税の確定申告書と決算書等の提出をe-Taxを使用して電子申告をしている場合は、青色申告特別控除額が「75万円」に引き上げられます。

55万円 → 65万円に(複式簿記+電子申告)

不動産所得または事業所得のある人で、「正規の簿記の原則」に従って記帳をし、かつ期限内に所得税の確定申告書と決算書等の提出をe-Taxを使用して電子申告をしている場合は、青色申告特別控除額が「65万円」に引き上げられます。

10万円 → ゼロに(簡易な簿記)

不動産所得または事業所得があり、その前々年の収入が1,000万円を超える場合、簡易な簿記の方法で記録している場合は、10万円の青色申告特別控除が受けられなくなります(「正規の簿記の原則」に従って記録された帳簿の場合のみ認められます)。

※一般的には複式簿記

適用

令和9年分以後の所得税から

車体課税の見直し

車の所有者には、新車登録時や車検の際、車重に応じた「自動車重量税」が課税されるほか、毎年、「自動車税」「軽自動車税」が課税されています。

自動車には、「取得」「保有」「走行」の各段階でさまざまな国税・地方税がかかっています。米国追加関税等の影響も踏まえ、国内市場活性化のため、自動車にかかる税金が見直されます。

(1) 自動車重量税の「エコカー減税」および自動車税・軽自動車税の「グリーン化特例」の延長

令和8年4月30日までとされていた自動車重量税の「エコカー減税」が、令和8年度税制改正により、減免区分の基準となる燃費基準の達成度を引き上げた上で、令和10年4月30日まで延長されます。また、令和8年3月31日までとされていた自動車税・軽自動車税の「グリーン化特例」が、令和10年3月31日まで延長されます。

(2) 環境性能割の廃止

「環境性能割」は、自動車や軽自動車の燃費性能等に応じて、自動車または三輪以上の軽自動車を取得したときに課される税金です。自動車の取得価額の0~3%(軽自動車は0~2%)を都道府県(軽自動車は市町村)が課税し、原則として、自動車を取得した人に納税義務があります。

燃費性能等に応じて、自動車は0~3%、軽自動車は0~2%を課税

令和8年度税制改正により、環境性能割は令和8年3月31日をもって廃止となります。

項目 適用期限
エコカー減税 令和10年4月30日まで(燃費基準達成度の見直しあり)
グリーン化特例 令和10年3月31日まで
環境性能割の廃止 令和8年3月31日