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【税制改正のポイント】個人向けの改正

2026年3月16日

個人向けの改正

基礎控除等の引き上げ

主なポイント

  • 物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みの創設
  • 合計所得金額が2,350万円以下の人の基礎控除額が「+4万円(本則)」
  • 合計所得金額に応じて、さらに上乗せ(特例)
  • 給与所得控除の最低保障額が「65万円」から「74万円」に

令和7年度税制改正により、所得税がかからない範囲は「年収160万円(基礎控除額95万円+給与所得控除の最低保障額65万円)まで」とされましたが、令和8年度税制改正で、さらにその範囲が拡大し、「年収178万円まで」となります。

合計所得金額が2,350万円以下の人の基礎控除額が「+4万円(本則)」となることに加え、令和8年分および令和9年分については、合計所得金額に応じてさらに上乗せされます(特例)。加えて、給与所得控除の最低保障額が「65万円」から「69万円」に引き上げられ、かつ、令和8年分および令和9年分に限り「5万円」が上乗せされます。

※給与所得者の年間給与収入をいいます。

基礎控除の額

合計所得金額 改正前 令和8年分 令和9年分 令和10年分~
132万円以下 48万円 95万円 99万円 52万円
132万円超336万円以下 48万円 88万円 104万円 52万円
336万円超489万円以下 48万円 68万円 67万円 52万円
489万円超655万円以下 48万円 63万円 62万円 52万円
655万円超2,350万円以下 48万円 58万円 62万円 52万円
2,350万円超2,400万円以下 32万円 - - -
2,400万円超2,450万円以下 16万円 - - -
2,450万円超2,500万円以下 16万円 - - -
2,500万円超 0円 - - -

所得税のかからない給与の年収

  • 改正前(令和7年分):160万円
  • 令和8年分:178万円(基礎控除95万円+給与所得控除74万円+上乗せ9万円)
  • 令和9年分:178万円(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)
  • 令和10年分~:年収160万円

給与所得控除の額(計算式/目安)

給与等の収入金額 改正前 令和8年分 令和9年分 令和10年分~
190万円以下 65万円 74万円 69万円 69万円※1
190万円超220万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+8万円
220万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限) 195万円(上限) 195万円(上限) 195万円(上限)

※1 令和10年分以降については給与等の収入金額「203.3万円以下」までが「69万円」

適用:令和8年分以後の所得税から(個人住民税の給与所得控除については令和9年度分から)

防衛特別所得税(仮称)の創設

防衛力強化に係る財源確保のため、「防衛特別所得税(仮称)」が創設されます。令和9年1月から、所得税額に対して税率1%が新たに課税されます。ただし、復興特別所得税の税率(現行:2.1%)が1%引き下げられるため、負担割合は変わりません(課税期間は令和29年まで10年間延長されます)。

適用:令和9年分以後の所得税から

住宅ローン控除の拡充

住宅価格が高騰している状況を踏まえ、子育て世帯が住宅ローン控除を受ける際の借入限度額が引き上げられるほか、中古住宅へのニーズの高まりを受け、環境性能が高い中古物件を取得した場合の借入限度額が引き上げられます。また、適用期限が令和12年12月31日まで5年延長されます。加えて、単身世帯や夫婦2人世帯が増えている状況を踏まえ、合計所得金額が1,000万円以下の場合に、新築・中古にかかわらず、対象となる床面積が40㎡以上とされます。なお、土砂災害や洪水などの災害危険度が高い「災害レッドゾーン」に新たに住宅を建てる場合(新築住宅)は対象外となります(同じ場所での建て替え等は適用対象)。

住宅ローンの借入限度額

新築住宅

住宅の区分 居住年 一般世帯 子育て世帯※1
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 令和8年~令和12年 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 令和8年~令和12年 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 令和8年・令和9年 3,000万円 4,000万円
一定のZEH水準省エネ基準を満たさないものなど 令和8年 2,000万円 3,000万円

中古住宅

住宅の区分 居住年 一般世帯 子育て世帯※1
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 令和8年~令和12年 3,000万円 3,500万円
ZEH水準省エネ住宅 令和8年~令和12年 2,000万円 3,000万円
省エネ基準適合住宅 令和8年~令和12年 2,000万円 3,000万円
その他※2 令和8年~令和12年 2,000万円 2,000万円

※1 夫婦のどちらかが「年齢40歳未満」である世帯、または年齢19歳未満の扶養親族を有する世帯

※2 控除期間は10年

適用:令和8年から令和12年までの間に居住の用に供した場合

NISAの拡充

次世代の資産形成支援として、少額投資非課税制度(NISA)の「つみたて投資枠」の口座開設可能年齢が「0~17歳」となります(積み立てた分の引き出しは、一定の要件のもと12歳から可能)。

なお、口座保有者が18歳未満である間については、「年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円」とされます。

適用:令和9年から

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、令和8年3月31日までで終了します(同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置を適用できます)。

貸付用不動産の評価方法の見直し

令和8年度税制改正により、被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額(原則として、取得価額を基に算定)によって評価されることとなります。

また、不動産特定共同事業契約または信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のものに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価されることとなります。

土地等の不動産については路線価等に基づいて相続税の評価額が算定されますが、一般的に、路線価による相続税評価額は足元の不動産市場価格よりも低くなる傾向があります。加えて、貸付用不動産は所有者の権利が制限されることから、評価額の減額調整が行われます。貸付用不動産の相続税評価額が市場価格と乖離している現状は「相続税法における時価主義に反する」と指摘されていました。

適用:令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産の評価に適用