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2026年1月1日施行「取適法」中小企業も注意と対応が必要です

2025年10月20日

2026年1月1日から施行される「取適法」(従来の下請法にかわる法律)。同法により、今後、中小企業は業務を委託する側と受託する側、どちらの立場にもなる可能性がありますので、注意が必要です。同法の概要をおさえておきましょう。

賃上げ原資の確保に向け「下請法」改正!「取適法」(中小受託取引適正化法)へ

近年では、原材料費やエネルギーコスト、労務費が急激に増加しています。「コストアップした分、商品やサービスの値上げをしたい」と考えてはいるものの、取引先等との関係が気になって、なかなか価格転嫁できないという社長も多いのではないでしょうか。取引の立場上、得意先が提示する取引条件をそのまま飲んでしまうことが少なくない一方で、賃上げ機運の高まりと原資の確保、その「板挟み」の状況にあります。

そこで、中小企業を含めたすべての事業者が、適切な価格転嫁等ができる取引環境の整備定着等を目的として、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が改正され、「中小受託取引適正化法:取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)」に名称が変わります(2025年5月16日成立、2026年1月1日施行)。

また、価格交渉や支払方法等に関する禁止行為や適用対象取引の追加適用対象企業の拡大等の見直しがなされました。主な改正内容は、次の通りです。

①協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

業務委託先(受託者)からの価格協議の求めに応じない、必要な情報提供等を行わない等、一方的な代金額の決定が禁止されます。

②手形払い等の禁止

手形による代金の支払いや、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段の利用が禁止されます。

③特定運送委託の追加

メーカーや卸売業者等の発荷主から運送事業者に委託する、「物品の運送の委託(特定運送委託)」が新たに規制の対象になります。

④従業員基準の追加

委託者は「300人超(役務提供委託等は100人超)」、受託者は「300人以下(役務提供委託等は100人以下)」の事業者が適用対象です。

⑤用語の見直し

「親事業者」から「委託事業者」、「下請事業者」から「中小受託事業者」など、条文中の用語の見直しが行われます。

中小企業も「委託事業者」になる可能性。今のうちから対応を!

「従業員基準」が追加されたことで、今後、中小企業は委託者と受託者、どちらの立場にもなる可能性があるということに注意が必要です。なお、違反行為があった場合の罰則規定(50万円以下の罰金等)も定められています。

今のうちから取適法の概要をつかむとともに、①取適法対象となる取引・取引先の確認②必要な書面等の準備③従業員への周知などの対応をしておきましょう。