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準備はお早めに!スムーズな決算のための最終確認事項

2024年3月11日

3月は企業の決算が集中する月です。決算は、経営状況の把握や正しい税務申告、経営計画策定の基礎になる重要な手続きです。スムーズな決算のためにも準備はお早めに。確認しておくべき事項をおさらいしておきましょう。

売掛金・棚卸資産・固定資産はここを確認しよう!

決算手続きでは、資産や負債の残高を確定する作業が必要になります。決算日までに、売掛金・棚卸資産・固定資産・仮払金等について、次のような点を確認しておきましょう。

請求を再確認する

売上の請求漏れ(売掛金の計上漏れ)はないでしょうか。納品書控、得意先元帳、売掛金台帳等の記録を確認します。納品した商品やサービスに不具合があり、代金回収に至っていない場合、誠実な対応を行った上で再度請求書を発行しましょう。

滞留・不良債権への対応を検討する

取引先の経営悪化等の事情により滞留・不良債権化している売掛金等について、貸倒損失や貸倒引当金を計上できる条件を満たしているかどうか、チェックしておきましょう。長期滞留債権については、時効(5年)を確認し、「時効の更新」などの法的手続きを検討する必要があります。

不良在庫は決算日までに処分する

在庫の中に、処分すべき死蔵品やたなざらし品が残っていれば、決算日までに在庫一掃セール等による値引販売や廃棄処理、買取業者への依頼などによって処分しましょう。不良在庫を廃棄処分した場合は、処分時の写真や処分業者の領収書など、廃棄した証拠となる資料を残しておきましょう。

固定資産を確認する

①その固定資産は事業の用に供しているか
今期中に取得した固定資産は、事業の用に供していなければ、税法上、減価償却費を計上することができません。減価償却費は、その固定資産を取得した日ではなく、事業のために稼働を開始した日から計算することになります。また、事業年度中に固定資産の売却、除却、下取り、廃棄等があった場合、適正に処理されているかを確認します。

②少額減価償却資産の特例が適用できるか
中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の特例を適用する場合には、実際に事業用として使用していること(貸付けを除く)などの一定の要件に合致していることが必要になります。

③その固定資産の修理は修繕費か
固定資産の修理、改良等のための支出のうち、固定資産の価値を高めたり、耐久性のアップにつながるような修繕については、修繕費ではなく、資本的支出として固定資産に計上する必要があります。

仮払金や立替金を精算する

仮払金や立替金等は、本来は、毎月きちんと精算しておくべきものですが、残高がある場合は、決算日までに精算し、交際費、出張旅費、消耗品費等の適切な勘定科目に振り替えます。期末の貸借対照表の「資産の部」に、仮払金等の残高が計上されないよう努めましょう。

決算日をまたぐ売上計上や経費計上のタイミングに注意する

売上計上と期末棚卸の注意点

売上(収益)の認識には、「いつの時点をもって販売したか(認識日)」が重要になります。主な基準は出荷基準・引渡基準・検収基準です。

引渡基準を採用している場合、例えば3月30日に出荷、得意先には4月1日に着荷するケースでは、売上の計上は4月1日となるため、配送中の商製品が期末棚卸に含まれているか確認しましょう。同じく検収基準では未検収分は期末棚卸としなければなりません。また、決算日が3月31日で、請求書の締め日が20日締めの得意先がある場合、決算月の3月21日から3月31日までの売上を当期分として計上しなければなりません。

来期分の家賃、保険料等の支払いに注意!

決算日をまたぐ経費の支払いにも注意が必要です。
例えば、出張にかかる座席・宿泊予約等、来期の経費を当期に支払うことがあります。この場合は、来期の経費の前払いなので、前払費用として計上します。また、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した家賃、駐車場代、保険料、保守料などについて来期分を今期の費用にできる「短期前払費用」の適用を受けるには、決算日までに全額を支払う必要があります。令和6年3月は、30日が土曜日、31日が日曜日のため、うっかり振込を忘れて、4月1日以降の支払いとならないよう注意しましょう。

インボイス制度開始後の課税区分に注意

免税事業者との取引

令和5年10月以降の免税事業者との取引について、正しい消費税の課税区分となっているか再確認しましょう。

差し引かれた振込手数料

売掛金の振込入金の際に差し引かれた振込手数料がある場合、その経理処理が正しいかどうか再確認しましょう。差し引かれた振込手数料が1万円未満の場合、売上値引の消費税課税区分とすることによりインボイスの発行、保存を省略することができます。
決算の準備にあたり、不明点があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。