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電子帳簿保存法の宥恕措置は令和5年12月31日をもって終了となり、事務負担の軽減のため、各種の見直しが行われます。
1.電子取引情報の電子保存の猶予措置
申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引情報を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が下記の2要件を満たしている場合には、その保存要件にかかわらず電磁的記録の保存をすることができる新たな猶予措置が講じられます。
①質問検査権に基づく当該電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること
②電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る)の提示または提出の求めに応じることができるようにしていること
2.電子的に授受した取引情報のデータ保存における検索要件の見直し
電子取引データについて「日付・金額•取引先」で検索できるようにする「検索機能の確保」の保存要件について、2年(期)前の売上高が1,000万円以下であって、税務調査の際にデータのダウンロードの求め(税務職員への提示等)に対応できる場合には、検索機能の確保を不要とする特例措置が講じられていますが、その定めが下記のように見直されます。
①上記の特例措置の売上高の基準が1,000万円以下から5,000万円以下に拡大されます。
②提示又は提出の求めがあった場合に、整然とした形式及び明瞭な状態で、取引年月日などの日付と取引先ごとに整理された書面をプリントアウトできるようにしている保存義務者についても検索機能の確保を不要とする措置が講じられます。
3.国税・地方税関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し
令和6年1月1日以後にスキャナ(複合機、スマホ、デジカメなど)で読み取って保存する書類からは、下記➀及び②の要件が廃止されます。また、③については、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこととされる書類が、契約書・領収書等の重要書類に限定される見直しが行われます。
➀スキャナについて一定の解像度以上の規格であることやカラー画像により処理することができるものであること
②書類の授受後、一定の期間にスキャンをしたことを証明するためのタイムスタンプを付与し、スキャンにより要件を満たす電子データが作成されたかを確認した担当者を確認できること
③そのスキャナ保存した電子データと帳簿書類との相互の関連性を確認できることなど
4.優良な電子帳簿の範囲の見直し
一定の要件を満たした電子帳簿(優良な電子帳簿)の備付け及び保存をすることで過少申告加算税の軽減措置が受けられる特例措置の適用について、令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税についての帳簿書類から、優良な電子帳簿の要件に従って保存等を行う電子帳簿の範囲が、「青色申告者が保存しなければならないこととされる全ての帳簿」から「仕訳帳や総勘定元帳その他必要な帳簿」とされ、その範囲の明確化が行われます。
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