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令和5年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。インボイス制度は、課税事業者にも免税事業者にも影評のある大きな制度改正ですが、そもそも、なぜインボイスが必要とされるのでしょうか。
※インポイス制度への疑問についての連載を予定。
社長:適格請求書発行事業者の登録を申請しましたが、そもそも、どうしてインボイス(適格請求書)が必要になるのですか?
税理士:インボイス制度が始まると、原則として、買手は売手から受け取ったインボイスと一定の事項が記載された帳簿を保存しなければ仕入税額控除ができなくなります。
事業者が納付する消費税額は、各事業者が売ったときに買手から受け取った消費税額から、買ったときに仕入先等へ支払った消費税額を控除して計算します。
インボイスは、売手が買手(得意先)に対して正確な消費税率や消費税額等を伝えるための手段になるもので、消費税法で定められました。インボイスは、登録を受けた事業者でなければ発行することができません。
したがって、きちんと対応しないと得意先に迷惑がかかります。
社長:現在も請求書に異なる税率ごとの金額を記載するなどの対応をしていますが、なぜ新たにインボイス制度が始まるのですか?
税理士:インボイス制度は複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。令和元年10月に8%の軽減税・率制度が実施され複数税率となりました。仕入税額のなかに8%と10%のものが混在することになり、正しい消費税の納税額算出のために、商品ごとの価格と税率が記載された書類の保存が求められるようになったのです。
その結果、インボイス制度に移行するまでの経過措置として、現行の区分記載請求書等保存方式が導入され、請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載が追加されたのです。そのような経緯を経て、令和5年10月1日からインボイス制度が導入されることになりました。
社長:素朴な疑問なのですが、仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要なのであれば、たとえば、仕入税額控除の必要がない消費者だけを顧客とする事業者はどうなるのでしょうか?
税理士:制度上、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意となっています。事業者がインボイスを発行するためには、登録を受ける必要があります。適格請求書発行事業者は販売する商品に軽減税率対象品目があるかどうかを問わず、買手(課税事業者に限る)から求められればインボイスを発行しなければなりません。
ご質問のように、課税事業者のなかには、取引先がインボイスを必要としない消費者や免税事業者または簡易課税制度を選択している課税事業者のみというケースなどがあります。
たとえば、学習塾などです。買手となる生徒は消費者ですから、インボイスを保存する必要がないため、売手が必ずしもインボイスを発行する必要はありません。
課税事業者であってもインボイスを発行する必要のない事業者が、適格請求書発行事業者になると、原則として、次のような売手側の義務が発生します。
①インボイスを発行する。
②返品や値引きなどを行う場合に、返還インボイスを発行する。
③発行したインボイスに誤りがあった場合は、修正インボイスを発行する。
④発行したインボイスの写しを保存する。
このように適格請求書発行事業者には一定の義務が課せられるため、インボイスを発行する必要がない課税事業者については、適格請求書発行事業者の登録を受けないということが考えられます。
ただし、登録を受けない課税事業者であっても、自社が仕入税額控除を行うためには、仕入先等からインボイスを受け取って、保存しておく必要があります。
<適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかの判断>
口買手がインポイスを必要とするかを検討する。
●買手が、消費者、免税事業者または簡易課税制度を選択している課税事業者である場合は、インボイスを必要としません。口登録を受けた場合・受けない場合について検討する。
●登録を受けると、登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、課税事業者として申告が必要になります。
●登録を受けない場合は、インボイスを発行することができませんが、買手は経過措置により一定期間は、仕入税額の一部を控除することが可能です。口登録を受ける場合は、登録申請手続をする
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