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パート・アルバイト等で働く場合の、年末調整の大きな関心事が、「103万円の壁」をはじめとする、年収の「壁」への対策です。年収や所得を正しく把握し、超える壁、超えない壁をしっかりと見極めたうえで、安心して年を越せるよう準備を進めましょう。
年間の収入が103万円を超えると、所得税の課税対象となります。この103万円という金額は、給与所得に対する控除の仕組みによって決まっています。
給与所得者は、給与所得を得るための必要経費にあたる分を収入から控除(差し引き)することができます。年収が103万円の場合、給与所得控除は55万円で、これを差し引いて残った48万円が「所得」になります。
ここから「基礎控除」の48万円(所得が2,400万円以下の場合)を差し引いて、残った分が課税対象(課税所得)となります。
年収が103万円以下であれば課税所得がゼロになるため、所得税が課されないのです。
103万円を超えてしまった場合、配偶者(夫/妻)の場合と扶養家族(子ども等)の場合で、受ける影響が異なります。図表の家族を例に説明します。
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妻の年収が103万円を超えると、妻に所得税が課されます。また、夫は配偶者控除が受けられなくなりますが、妻の年収が201万円を超えるまでは配偶者特別控除が受けられる場合があります。
子は、年収が103万円を超えると、所得税が課され、父親が受けていた扶養控除を受けられなくなります。また、扶養控除には「配偶者特別控除」のような制度がありません。
妻の年収が103万円を超えた場合に比べて家計への影響が大きく、注意が必要です。
「2か所以上から」と聞くと副業や掛け持ちを思い浮かべるところですが、転職した場合も同様に注意が必要です。
転職を年内に複数回している場合、年収や所得を計算するためには、すべての勤務先からの収入を正しく把握する必要があります。
また、転職した場合、前職からは離職時に源泉徴収票を受け取っているはずです。現在の職場への提出漏れがないかを確認し、見つからない場合は以前の職場へ連絡して入手しましょう。
株や為替、暗号資産等の取引で得た利益、物品等の転売益、家賃収入、生命保険の一時金や損害保険の払戻金、公営競技(競馬など)の払戻金等は、雑所得や一時所得として所得税等の課税対象となる場合があります。
これらを正しく把握していないと、意図せずに年収の「壁」を超える、誤った情報を基に所得税の申告を行う、などのトラブルの原因となります。
見落としがないよう注意してください。
所得税とは別に、住民税にも課税対象となるかどうかの「壁」があります。自治体によって異なりますが、年収93~100万円を超えると課税対象となります。
「103万円の壁」に比べて影響が大きくないため、意識することは少ないですが、住民税の納付通知書が届いた際には忘れず対応しましょう。
「106万円の壁」と「130万円の壁」は、本人の社会保険への加入の必要性にかかわるものです。
「106万円の壁」は、年収の概算値で「106万円」といわれていますが、実際の条件は「月額賃金8.8万円以上」です。このほか「勤務先の従業員数」や「週の所定労働時間」などで一定の条件を満たすと、社会保険の加入対象になります。
「130万円の壁」は、年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れることとなり、自身で国民健康保険•国民年金に加入する必要が生じます。
保険や年金は、将来のお金の問題にもかかわります。これを機にもっと働く、扶養の範囲に抑えるなど、「壁」を超えるときは、働き方まで含めて十分に検討しましょう。
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