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「運転者の運転前後のアルコールチェック」が令和4年4月1日から義務化されています。さらに10月1日からは、「アルコール検知器」によるチェックも必要になります。対応の準備はできていますか?
アルコールチェックは、これまで運輸業や旅客運送業のいわゆる「緑ナンバー」で義務となっていました。しかし、一般的な乗用車を含む社用車、営業車にも利用している従業員のマイカー等、いわゆる「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用(保有)する事業所も対象になります。
上記のいすれかに該当する事業所は、すでに令和4年4月1日から運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、その記録を1年間保存することが義務となっています。
これに加えて、10月からは①アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認すること、②遠隔地での業務となる場合は携帯型アルコール検知器を運転者に携行させることが必要になります。
これらの業務は安全運転管理者の義務となります(右の二次元コード参照〈令和4年6月10日時点〉)。
これを機に自社の管理体制を再確認するとともに、安全運転に積極的に取り組む社内風土の醸成に努めましょう。
なお、もし業務中に飲酒運転を行った場合は、運転者だけでなく代表者や安全運転管理者なども5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
飲酒運転による悲惨な事故のない社会にするため、しっかりアルコールチェックを実施しましょう。
アルコール検知器の使用では、新型コロナウイルスの感染クラスターが発生した事例もあります。
使用時は換気するなど、十分注意しましょう。
ストローなどを差し込むタイプでは、ストローを交換し、本体を消毒すれば、機器の共用自体は問顆ありません。ただし、機器をアルコール消毒すると故障や異常の原因になります。消毒の方法は、製品付属の取扱説明書などで確認しましょう。
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