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令和5年10月にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。-ゴ1により、売手は
買手から求められたときは、インボイス(適格請求書)を発行しなければなりません。BtoC取引のように不特定多数の消費者が対象である場合はどうするかなど、インボイスの発行にあたって実務上生じるさまざまな疑問について見てみましょう。
※インボイスを発行できるのは、「適格訥求杏発行事業者」に登録した課税事業者に限られます。
レシートや領収書はインボイスとして発行できるの?
Q.私どもでは、代金決済の際、レシートを発行しています。レシートはインボイス(適格請求書)として認められるのでしょうか。
A.請求書などの名称にかかわらず、一定の事項が記載されていれば、レシートや領収書もインボイスとして認められます。
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業のように不特定多数の者を相手に取引を行う事業者の場合は、インボイスの記載事項を一部省略した「適格簡易請求書」(簡易インボイス)を発行することが認められます。
レシートの記載事項が簡易インボイスの要件を満たせば、簡易インボイスとして発行することが可能です。
Q.レシートの代わりに、領収書を希望するお客様に、手書きの領収書を簡易インボイスとしてお渡しすることは可能でしょうか。
A.簡易インボイスとして必要な事項が記載されていれば、手書きの領収書でも問題はありません。
現在お使いの領収書に「税率ごとに区分した消費税額等または適用税率」が記載されているのであれば、「事業者登録番号」を追加するだけです。手書きの場合は、ゴム印でも対応することができます。
Q.コインランドリーを経営しています。店舗は無人であり、代金は機械装置によって受け取りますが、インボイスの発行は必要でしょうか。
A.コインランドリーのように機械装置だけで代金の受領やサービスの提供を行う場合は、金額が3万円未満であれば、インボイス(または簡易インボイス)を発行しなくてもよいとされています。
自動販売機による飲食料品等の販売、コインロッカーなども同様です。この場合、買手はインボイスの保存義務が免除されます。
Q.スーパーに設置するセルフレジ、飲食店に設置する自動券売機なども、インボイスの発行が免除されるのでしょうか。
A.セルフレジは、単に機械装置によって精算が行われるだけであり、また自動券売機も代金の受け取りと食券類の発行が行われるだけです。Q3のような「自動販売機や自動サービス機を使った商品の販売やサービスの提供」には当たらないため、インボイスの発行が必要になります。
値引きや返品があったときの対応はどうしたらいいの?
Q.インボイスの発行後、値引きや返品があった場合は、どのような対応が必要になるのでしょうか。
A.値引きや返品などによって代金を返金(対価の返還等)をする場合には、「適格返還請求書」(返還インボイス)を発行しなければなりません。
Q.ィンボイスの発行後、買手から記載内容に誤りがあると指摘された場合は、どのような対応が必要でしょうか。
A.インボイスの記載に誤りがあった場合には、修正したものを発行する必要があります。当初に発行したインボイスとの関連性を明らかにした上で、修正した事項を明示した書類を発行することもできます。
現行の区分記載請求書等保存方式では、買手による追記(「軽減税率対象品目である旨」「税率区分ごとの合計額」に限る)が認められていますが、インボイス制度では認められていません。
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