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税金や社会保険の扶養の範囲内で働くパート・アルバイトにとって、自身の給与収入(年収)と扶養の関係は大きな関心事です。経理担当者は、扶養に関係する「103万円の壁」「130万円の壁」などの注意点について、パート・アルバイトの方へ早めに説明しましょう。
※本欄では、妻が夫の扶養の範囲内で働くケースを想定して説明しています。
パートで働く人が意識する所得税の「103万円の壁」
例えば、妻が夫の扶養の範囲内で働くケースでは、妻の収入(給与収入)が年間で103万円以下であれば、妻本人に所得税はかかり
ません。また、夫は自身の所得税の「配偶者控除」を受けることができます。それゆえ「103万円の壁」と呼ばれています。
配偶者控除には所得制限があり、夫の収入(給与収入)によって控除額が異なります(1,195万円を超えると控除を受けられません)。また、妻の年齢が70歳以上の場合は、配偶者控除の額が増額されます。
妻の収入が100万円(自治体によっては93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。
また、夫が勤務先から支給される家族手当などは、妻の収入103万円以下を支給基準としている場合が多いため注意が必要です。
※TKCの「PXシリーズ」では、給与・賞与の支給総額、月平均支給額、扶養範囲の適用上限までの余裕額などの情報を記載した「パート・アルバイト等の年収確認表」を印刷することができます。
103万円を超えても150万円までは配偶者特別控除が受けられる
夫の扶養の範囲内で収めるために、収入を103万円以下に調整して働くケースが多いようですが、世帯収入を増やすために、103万円を超えて働くケースもあります。
このケースでは、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、「配偶者特別控除」を受けられる場合があります。
配偶者特別控除には所得制限があり、例えば、夫の収入が1.095万円以下の場合、妻の収入が150万円以下であれば、満額の38万円の控除を受けることができます。
妻の収入が150万円を超えると、段階的に控除額が減るしくみとなっており、201.6万円以上になると控除は受けられません。
所得制限は、夫の収入が
「1.095万円以下」
「1.145万円以下」
「1.195万円以下」
の3つに分かれ、収入が多いほど控除額が少なくなります。また、1.195万円を超えると、配偶者特別控除を受けることができません。
社会保険の扶養から外れる130万円と106万円の壁
妻が103万円を超えて働くケースでは、社会保険の扶養の範囲である「130万円の壁」に注意が必要です。
妻の収入が130万円以上(60歳以上は180万円以上)になると、夫の社会保険の扶養(被扶養者)から外れ、一定の条件のもと妻本人
が社会保険料を支払う必要があります。
社会保険の扶養の範囲には、「106万円の壁」もあります。これは、以下のような一定の条件に該当すると、社会保険の扶養の範囲から外れ、社会保険料の支払いが発生します。
●従業員が501人以上の企業に勤務する
●勤務時間が週20時間以上
●月額賃金(賞与、残業代、交通費を含まない)が8.8万円(年間l05.6万円)以上
●勤務期間が1年以上の見込み
●学生ではないこと
従業員の妻が、大企業でパート勤めをしているケースなどが該当します。
「106万円の壁」については、年金制度改正により、今後、以下のように対象となる企業の従業員数が引き下げられ、対象者が拡大します。
給与以外の収入があると103万円を超えることも
妻の収入が103万円以下であっても、例えば、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、家賃、株・FX・暗号資産の取引による収入、転売収入など給与以外に一定の収入があれば、一時所得や雑所得として課税対象となるケースがあり、「103万円の壁」を超えることもあるため注意が必要です。
妻の収入の壁と扶養の範囲
妻の収入税金・社会保険の扶養と配偶者控除等
100万円の壁100万円(自治体によっては93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。
103万円までは、妻に所得税は課税されない。夫は配偶者控除を受けられる。
103万円の壁103万円を超えると妻に所得税が課税される。夫は配偶者控除に代わって配偶者特別控除が受けられる。ただし、収入の増加に伴い、10段階で控除額が減少する。
従業員501人以上の企業に勤務する妻の場合は、月額賃金8.8万円以上(年106万円の壁額105.6万円以上)など一定の条件に該当すると、社会保険の扶養から外れ、社会保険料の支払いが発生する。
130万円の壁(注)130万円以上で、社会保険の扶養から外れ、一定の条件のもと社会保険料の支払いが発生する。
150万円までは、夫は満額の38万円の配偶者特別控除を受けられる。150万円の壁万円を超えると、妻の収入の増加に伴い、配偶者特別控除の額が段階的に少なくなる。
201万円の壁201.6万円以上になると、夫は配偶者特別控除が受けられなくなる。
注)社会保険の加入基準の収入130万円を算出する場合には、税金と異なり、通勤交通費や通勤手当も含めて計算します。
※本図表は、妻の年齢が70歳末満、夫の給与収入が1,095万円以下のケースを例にしています。
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