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第3次補正予算による中小企業支援策を活用しよう!

2021年5月10日

令和2年度第3次補正予算(1月28日成立)では、中小企業への新型コロナ対策として、補助金や公的融資の新設・拡充などが盛り込まれました。なかでも、中小企業等の事業再構築を支援する「事業再構築補助金」は、最大1億円が支給されます。

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新設1.事業再構築補助金の創設~新分野展開や業態転換等を支援~
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化によって、需要や売上の回復が厳しい中小企業等が、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取り組み、事業再編、またはこれらの取り組みを通じて規模拡大等をめざすなど、思い切った事業再構築詳細はこちらを行う場合に、最大1億円が補助されます。

●対象要件(通常枠/以下の要件をすべて満たす中小企業等)
①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、新型コロナ以前(2019年または2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
②税理士等の認定経営革新等支援機関と事業再構築に係る事業計画を策定すること
③補助事業終了後3~5年で付加価値額、または従業員l人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加の達成を事業計画に盛り込むこと

【緊急事態宣言特別枠】
上記①~③の通常枠の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等の影響によって、令和3年1月~3月のいずれかの売上高が対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少していること

●補助金額・補助率(中小企業の場合)

 補助金額補助率
通常枠 100万円~6,000万円 2/3
卒業枠(注) 6,000万円超~1億円 2/3
緊急事態宣言特別枠 従業員数5人以下:100万円~500万円
特別枠従業員数6~20人:100万円~l,000万円
従業員数21人以上:100万円~l,500万円
3/4

(注)400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいすれかにより、資本金または従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。

●補助金の電子申請には、「GピズID」が必要です
事業再構築補助金は、原則、インターネットを利用した電子申請となり、申請には「GビズID」が必要です。「GピズID」は、1つのID・パスワードで、補助金や社会保険の申請など複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。事業再構築補助金の電子申請には「gBizlDプライム」アカウントの取得(無料)が必要です。なお、発行には2~3週間かかります。

 

新設2.一時支援金の支給~緊急事態宣言の影響を受けた事業者が対~〈令和2年度予算措置〉
令和3年1月の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に対して、一時支援金が支給されます。対象は、次の①または②に該当する事業者です。なお、申請には「登録確認機関」(登録した認定経営革新等支援機関、税理士など)の事前確認が必要です(申請受付は令和3年5月31日まで)。
※申請希望者が登録確認機関の関与先の場合には、電話での確認も可能となり、かつ、書類の確認が免除されます。

①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある農業者・漁業者、飲食料品・割り箸•おしぽりなど飲食業への財・サービスの供給者など
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者

売上要件 令和3年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)50%以上減少していること
支給額

法人:上限60万円個人事業者:上限30万円

[算定方法]
直前年または前々年の対象期間の合計売上一令和3年の対象月の売上3か月
※対象期間:1月~3月/対象月:1月~3月のうち任意で選択した月

改編3.ものつくり持続化・IT導入補助金の新特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)への改編
ものづくり、持続化、IT導入を支援する補助金について、通常枠の他に感染対策と経済活動の両立に役立つ設備の導入、販路開拓への投資、テレワーク等に対応したITツールの導入を支援する特別枠が「低感染リスク型ビジネス枠」(新特別枠)へと改編されます。

●低感染リスク型ビジネス枠(新特別枠)

種類補助金額(上限)補助率
ものづくり補助金 1,000万円 2/3
持続化補助金 100万円 3/4
IT導入補助金 450万円(※) 2/3

※テレワーク対応類型は150万円

新設4.新たな融資・保証制度の創設~事業転換・イノベーション経営改善を支援~
(1)設備資金貸付利率特例制度の創設
新事業や業態転換等、生産性向上に役立つ前向きな設備投資を実施する場合に、各貸付制度の適用利率から当初2年間について金利が0.5%引き下げられます。
【限度額】各貸付制度の限度額(国民生活事業7,200万円/中小企業事業7億2,000万円)

(2)新たな信用保証制度(伴走型特別保証)の創設
金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、保証料の一部が補助されます。

保証限度額 4,000万円
金利 金融機関所定
保証期間 10年以内
保証料(事業者負担分) 0.2% (補助前は原則0.85%)
据置期間 5年以内
売上減少要件 15%減少
その他 セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けていること•アクションプランを作成すること