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値札やチラシ、広告等は「総額表示」になっていますか?

2021年2月28日

令和3年3月31日に総額表示義務の特例期間(税抜表示を認める措置)が終了 します。商品の値札やメニュー表の価格表示が適正がどうか確認しておきましょう

4月1日から「総額表示」が義務付けられます

「総額表示」とは、消費者が商品を購入する際の誤認防止のために値札やチラシ、ホームページ、カタログなどの表示価格を 消費税を含んだ支払総額が分かるように記載することを義務付ける制度です。
しかし、消費税増税の対応時における値札の変更等による企業負担を軽減するために、特例措置として令和 3年3月31日までは、誤認防止措置をとれば、税抜表示も認められていましたが、4月 1日から総額表示が義務化されます。そのため、値札の貼替えや印刷物の差替えを行うなどの対応が必要です。

「総額表示」の正しい表記方法を押さえておきましょう!

令和 3年4月 1日以降、商品の値札には、顧客の支払総額を記載する必要があります。下記の例を参考 に 値札の表示を修正しておきましょう。

誤りの例○正しい例
  • 10,000円(税別価格)
  • 10,000円(本体価格)
  • 10,000円+消費税
  • 10,000円(表示価格は税別です)
  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(うち消費税1,000円)



現行では、総額表示義務を怠ったことに対する罰則はありません。また、見積書や請求書等の金額表示や業者間取引については、総額表示義務の対象とはなっていませんが、インボイ ス制度を見据えて値札やチラシだけではなく 、見積書や請求書等の金額表示も併せて見直しておくとよいでしょう。

<参考>
令和3年10月1日からインポイス制度の事業者登録申請の受付が始まります。
令和5年l0月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式 (インボイス制度)が導入されます。それに伴い、仕入税額控除の要件として、「適格請求書発行事業者」が交付する 「適格請求書」等の保存が必要になります。
令和3年10月1日から、「適格請求書発行事業者」の登録受付が始まります。