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令和2年10月1日から電子帳簿保存法の改正により、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件が緩和され、経理業務のペーパーレス化を進めやすくなります。
電子保存するための要件の改正
電子取引における保存要件が改正され、例えば、キャッシュレス決済業者等が利用明細のデータを、データ改変ができないクラウドサービス等にアップロードすれば、それをそのまま領収書の代わりとして処理することが可能になります。
訂正・削除ができないクラウドサービスで請求書データを受領した場合、そのクラウドサービスでの運用を持って、電子取引の取引情報が適切に保存されているものとして取り扱うことができます。
電子保存が認められる国税関係娠簿書類とその保存方法
電子帳簿保存法の対象となっている帳簿・書類、それぞれの電子保存の方法をまとめると図表2のようになります。なお、今回の改正によって電子保存の要件が緩和されるのは、「電子取引の取引情報」です。電子保存によるペーパーレス化は、書類の保管スペースの削減や過去の帳簿の確認が容易になるなどのメリットがあります。
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