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9月から、マイナンバーカードを活用した消費活性化策「マイナポイント」が始まります。ポイントを受け取るためには、マイナンバーカードの取得が必要です。まだ持っていない場合は、この機会に取得しておくと、今後展開されるマイナンバーカードの新たな活用法にも対応できるようになります。
マイナンバーカードで経理事務が省力化される
「自宅にいながら申請でき、早く給付金を受け取れる」ことから、特別定額給付金のオンライン申請を目的にマイナンバーカードの取得は急増しましたが、普及率は決して高くありません。しかし今後、このようなマイナンバーカードを活用したオンラインによる手続がますます広がります。
本年10月以降には、年末調整手続の電子化が予定されています。マイナポータル(マイナンパーカードでログインするポータルサイト)を活用することで、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となります。従業員にとっては、控除証明書等の内容を控除申告書に手作業で入力する手間が省け、経理担当者にとっては検算等の作業が簡素化され、書類の保管も不要になります。
来年1月以降には所得税確定申告でも、控除証明書等の一括取得ができるようになる予定です。
来年3月以降には、マイナンバーカードが健康保険証としても利用可能になる予定です。
年末調整手続の電子化については当事務所にご相談ください。
マイナポイントで最大5,000円分のポイントを付与
最大5,000円分のポイントを付与制度「マイナポイント」も9月から始まります。本年9月から令和3年3月末の間に、ます。本年9月から令和3年3月末の間に自分で選択したキャッシュレス決済でチャージ又は買い物をすることで、チャージ額又は購入額の25%(上限5,000円分)が当該決済サービスのポイントに付与されます。
なお、マイナポイント事業では、小売店等は加盟店登録等の対応は必要ありません。
マイナンバーカードには有効期限がある!
(1)交付開始直後に取得した人は注意!
マイナンバーカードの有効期限は発行から10回目(20歳未満は5回目)の誕生日まで、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書は、発行から5回目の誕生日までです。本年はマイナンバーカードの交付が開始されてから5年目の年なので、交付開始直後にマイナンバーカードを取得した人は、電子証明書の有効期限を確認しておきましょう。
(2)電子証明書搭載の有無にも注意!
取得時から電子証明書が無効になっている場合があることにも注意が必要です。マイナンバーカードの申請時に、2種類の電子証明書について「搭載を希望しない」としていた場合は、電子証明書が無効になっています。
マイナポイント取得までの手順
STEP1.マイナンバーカードの取得は早めに
マイナンバーカードの取得には、通常、申請から交付までは1か月程度かかりますが、マイナポイントの利用時期が近づくと、申請が混み合い、発行に時間がかかることが予想されます。早めに申請しておきましょう。
STEP2.マイキーIDの設定
マイキーIDとは、マイキープラットフオームにログインするためのIDで、マイナンバーとは別の文字列です。マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホ(「マイナポイント」アプリをダウンロード)で設定することができます(パソコンの場合はICカードリーダーが必要)。申請時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要になるので、事前に準備しておきましょう。
STEP3.使用するキャッシュレス決済の登録
マイキーIDを設定し、マイキープラットフォームの利用者マイページにログインしたら、自分が使用したいキャッシュレス決済サービス(クレジットカードや電子マネー等)を1つ選択し、利用規約の確認や必要事項の入力等を行います。
これで準備は完了です。あとは9月から来年3月末の間に、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすれば、マイナポイントが付与されます。買い物時にマイナンバーカードは不要です。
※なお、STEP麟の手続は自治体窓口等に設置してある支援端末からも可能です。
※掲載したQRコードは、7月10日時点のものです。アドレスが変更になった場合はこ容赦ください。
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