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特集「緊急資金繰り対策」中小企業への資金支援を強化!第2次補正予算のポイント

2020年9月21日

先般、成立した第2次補正予算では、中小企業への追加支援として、家賃支援給付金の創設、雇用調整助成金の拡充、融資支援としての資本性劣後ローンの活用などが盛り込まれました。
※本欄は7月lO日までの情報をもとに作成しています。

1.家賃支援給付金の創設
~最大で法人600万円・個人300万円~
テナント事業者の地代・家賃の負担を軽減する家賃支援給付金について、制度の詳細が公表されました。給付の対象となるのは、令和2年5月~12月における売上の減少が、次のいずれかに該当するテナント事業者です。

  • 1か月の売上が前年同月比で50%以上減少
  • 連続する3か月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少

給付金は、申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づいて算定した額の6倍が一括支給されます。ただし、法人は600万円・個人事業者は300万円が上限です。
また、賃貸借契約や契約期間などが、次の条件を満たす必要があります。

  1. 令和2年3月31日及び申請日の時点で、有効な賃貸借契約があること
  2. 申請日より直前3か月間の賃料の支払い実績があること

さらに、次のような賃貸借契約は、給付の対象にはなりません。

  • 賃貸借契いの貸主と借主が実質的に同じ人物の取引(自己取引/例貸主が借主の代[ 表取締役である場合など)
  • 賃貸借契約の貸主と借主が配偶者又は一親等以内の取引(親族間取引)

申請は、パソコンやスマートフォンによるWeb上での手続になります。
申請期間は、令和2年7月14日から令和3年1月15日までの予定です。

家賃支援給付金の給付額の算定方法
申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づいて算定した給付額(月額)の6倍の額が一括支給されます。ただし、法人は600万円、個人事業者は300万円が上限です。

支払賃料(月額)給付額(月額)
法人 75万円以下 支払賃料2/3
75万円超 50万円+(支払賃料の75万円を超える部分1/3)
※100万円(月額)が上限
個人事業者 37万5千円以下 支払賃料2/3
37万5千円超 25万円+(支払賃料の37万5千円を超える部分1/3)
※50万円(月額)が上限

※中小企業庁「家賃支援給付金申請要領」(2020年7月7日)をもとに作成

2.雇用調整助成金の拡充
~4月1日に遡って適用~
雇用調整助成金について、以下の拡充が行われます。

  1. 助成額の上限を引き上げ
    1人1日8,330円→15,000円に引き上げ
  2. 解雇をしない中小企業の助成率を拡充
    原則9/10(一定の要件を満たす場合10/10)→一律10/10に拡充

すでに受給・申請済みの事業主についても4月1日に遡って適用されます。なお、差額分(追加支給分)の計算は、労働局やハローワークが行うため、再度、申請手続をする必要はなく、後日、差額分が支給されます。助成率の拡充などの特例措置が適用される緊急対応期間が令和2年9月30日まで延長されました。

3.新型コロナ対応休業支援金・給付金
~従業員に直接支給~
新型コロナウイルス感染症拡大防止の措置の影孵によって、令和2年4月1日から9月30日までに休業させられた従業員のうち、休業中に賃金(休菜手当)を受けられなかった人に対して「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が支給されます。

  1. 勤務先(中小企業・個人事業者)から休業手当を支給されていない従業員(雇用保険の被保険者以外のバート・アルパイト等を含む)が対象
  2. 支給額は、休業前の1日当たり平均賃金の80%(日額11.000円が上限)休業実績

4.持続化給付金の対象が拡大
~給与所得であるフリーランスも対象~
持続化給付金については、これまで対象から外れていた次のような事業者が新たに対象に加わりました。

  • 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
  • 令和2年1月~3月の間に創業した事業者
    ※いすれも対象月の収入が50%以上減少していることが条件です。

5.資本性劣後ローンの活用
~資本増強による財務状況の改善~
一時的に財務状況が悪化した中小企業等に対し、日本政策金融公庫等が、民間金融機関が資本とみなすことができる長期間元本返済のない資本性劣後ローンが供給されます。

【税務】
納税猶予の特例制度の適用にあたっての注意点

  1. 中間申告分や予定納税分について納税猶予の特例を受ける場合、税務署長から猶予される期間はその猶予を受けた中間申告分や予定納税分と同じ年分(事業年度)の確定申告期限までとなるため注意が必要です。

  2. 納税猶予の特例制度ができた令和2年4月30日時点の対象となる納期限は「令和3年1月31日まで」とされていましたが、同日が日曜日に当たることから、令和2年6月26日に新型コロナ税制特例法施行令の改正が行われて「令和3年2月1日まで」に変更されています。