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事業継続・再起のための持続化給付金の活用と申請方法

2020年7月27日

新型コロナウイルスの感染拡大によって特に大きな影響を受けている中小企業等に対し、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、一定の条件のもと事業全般に広く使える「持続化給付金」が創設され、その申請交付が始まっています。

給付対象の主な要件は?
「持続化給付金」は、困難な状況にある事業者(法人・個人)の事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業、医療法人、社会福祉法人など幅広い業種を対象に、事業全般に広く活用できる給付金です。

●給付対象の主な要件
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が同年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3.法人の場合は「資本金の額又は出資の総額が10億円未満」、又は「資本金の額又は出資の総額の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下」の事業者
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。

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いくら給付されるのか?
最大で法人200万円、個人事業者100万円となります。ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。

●売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上12ヵ月)

「前年同月比▲50%月の売上」は、2020年1月から12月まで(申請月の前月まで)のうち、2019年の同月比で売上が50%減少した月を、事業者が任意に選ぶことができます。


月次決算への協力を!
新型コロナウイルスによる事業への影響は、業種によっては長引くことが想定されます。12月までの各月で新型コロナウイルスの影響によって、売上が前年同月比50%以上減少した月が生じた場合、持続化給付金の申請対象となります。
現下の状況ではありますが、毎月の巡回監査と月次決算への協力をお願いします。


申請はいつから、必要書類は?
すでに電子申請による受付が始まっており、期間は令和3年1月15日までとなります。申請から、通常2週間程度で支給されます。
電子申請時に、例えば法人の場合、次の書類の添付が必要です。

・確定申告書の控え
・法人事業概況説明書の控え
・対象月の売上台帳等
・通帳の写し