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特集「緊急資金繰り対策」雇用調整助成金の特例の活用で給与を補てんする!

2020年7月20日

新型コロナウイルス感染症対策に係る「雇用調整助成金の特例」について、4月1日から6月30日までを緊急対応期間として、全業種(全事業主)を対象に、売上高等の要件緩和や助成率の引上げなどの拡大措置が実施されます。拡大措置を給与(休業手当)の補てんとして活用し、雇用を守り、事業をしっかり継続させましょう。

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営業自粛などによって売上が減少した全事業主が対象
雇用調整助成金の特例は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって、例えば「観光客のキャンセルや市民活動の自粛によって、売上が減少した」「行政からの営業自粛要請を受け、自主的な休業や短時間営業を実施したため売上が減少した」などの理由で、事業活動の縮小を余儀なくされ、一時的に休業等の雇用調整(労使協定に基づく)を行った場合に、休業手当や賃金の一部が助成される制度です。
拡大措置では、売上高(生産量)の減少の要件を「1ヵ月5%以上の減少」に緩和し、助成率は2/3から4/5(解雇を行わないときは9/10)に引上げられました。
なお、解雇等を行わず雇用を維持している一定の事業者については、助成率を特例的に10/10とする更なる拡充が予定されています。

※助成額について、従業員が概ね20人以下の事業主を対象に「実際の休業手当額」を用いて算定できるように簡略化が予定されています。
※助成額の上限額(現在、1人1日当たり8,330円)の引き上げが検討されています。


短縮営業や勤務シフトごとの休業にも適用される
対象となる休業は、丸一日の休業だけでなく、短縮営業のように一斉又は一定のまとまりで行う1時間以上の短時間休業も対象です。「一定のまとまり」とは、次のような場合です。

●部門・部署や店舗、製造ラインごとの休業
●職種・仕事の種類ごとの休業
●勤務体制(シフト)ごとの休業


休業を実施してから休業計画を事後提出できる

本来、雇用調整助成金は、休業を実施する前に、ハローワーク等へ休業計画の事前の届出が必要ですが、拡大措置では、休業を実施した後に、休業計画の届出を6月30日までに事後提出することが認められます。すでに4月から休業を実施、あるいは、5月に急遽、休業を決めた場合でも、休業計画を事後提出し、支給申請することが可能です。
※雇用保険の被保険者でない従業員は「緊急雇用安定女性金」の支給対象となります。


受給までの期間は?4月分の賃金はいつ補てんされる?
通常、支給申請から審査を経て、実際に支給されるまで2ヵ月程度を要しますが、政府は申請後1ヵ月での支給を目指しています。
ただ、申請が殺到しているため、支給がずれ込む可能性があります。

Check1 売上が5%以上減少していること
●新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高又は生産量などの事業活動を示す最近1ヵ月の値が前年同月比5%以上減少している。
Check2 雇用保険の適用事業主であること
●雇用保険の適用事業主でない事業主は、労働者災害補償保険の適用を受ける事業主であること等(緊急雇用安定助成金の対象になります)。

Check3
労使間の休業協定があること
●休業を実施する前に従業員と話し合い(協定)、休業の時期・日程・時間数・対象となる労働者の範囲、人数、休業手当の額を決定し、書面として作成する。その協定に沿って休業を実施していること(休業と協定が同時並行でも可)。
Check4 休業の対象労働者であること
●雇用保険の被保険者(新規学卒者、内定後1日も勤務していなくても対象)
●雇用保険の被保険者以外[緊急雇用安定助成金より助成される](週20時間未満のパート、アルバイト)
Check5 休業規模が要件以上であること
●1ヵ月ごとに対象労働者の「休業の実施日の延日数」が、「対象労働者の所定労働延日数」の1/40(大企業は1/30)以上となるものであること。
【例】休業を行う1ヵ月の期間における所定労働
・1ヵ月の期間の休業延日数は10人1日=10日
・1ヵ月の期間の所定労働延日数22日10人=220日
・10/220>1/40となるため当該要件を満たすことになります。
Check6 休業は所定労働日の全1日にわたるものや、一定のまとまり又は一斉で行われる1時間以上の短時間休業であること
●短時間休業については一定のまとまりがあれば支給対象となります。
【例】
・客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業・製造ラインごとの短時間休業
・管理者だけを除いた従業員の短時間休業
・交代制の場合、同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業
Check7 休業期間中の休業手当の額が平均賃金の6割以上(労働基準法26条)を支払っていること
●新型コロナウイルスに羅患して休業している労働者には休業手当を支払う必要はありません。会社から給与が支給されない期間は、健康保険より傷病手当金が支給されます。
Check8 不支給要件に該当していないこと
●例えば、不正受給や労働法令違反があってから一定期間が経過していない事業主は受給できません。ただし、「緊急対応期間」における特例措置として、一定の条件を満たす事業主であれば受給が可能です。