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10月1日をまたぐ取引の消費税率に注意しよう!

2019年9月16日

2019年10月1日の消費税率引上げによって、取引や請求書が10月1日をまたぐケースが発生します。会計処理にあたっては、請求書などに記載されている請求期間や消費税率、消費税額に注意しましょう。

1.保守サービス料金は月払い・年払いに注意
複合機のカウンター料金などの保守サービス料金は、例えば、保守サービス会社(サービスの提供側)が請求締日を20日に設定し、月ごとの保守サービスについて料金を請求する場合、「9月21日-10月20日まで」を請求期間とする請求書が発行されます。
この場合、「9月21日-10月20日まで」の計算期間が一つの取引とされ、サービスの提供完了日は10月20日となり、請求書の全期間について新税率10%が適用されます。
月額契約の保守サービス料金を1年分一括して支払った場合、その保守サービスが月々完了するものであれば、10月以降分には新税率10%が適用されます。


2.店舗や事務所などの不動産賃貸料は経過措置、契約内容に注意
(1)2019年10月分の賃貸料の適用税率
翌月分の家賃を当月末に支払う契約の場合、2019年9月末に支払う10月分の家賃には、新税率10%が適用されます(ただし、経過措置が適用される場合を除く)。

(2)経過措置の適用の有無を確認する
2013年10月1日から2019年3月31日までに賃貸借契約が締結され、2019年9月30日以前から継続して行われている不動産の貸付については、一定の要件を満たせば、不動産賃貸借契約は経過措置の適用を受け、旧税率8%が引き続き適用されます。
家主とテナントとの間で、経過措置の適用について相違がないように契約内容が一定の要件を満たしているかどうか、以下の記載があるかを確認しましょう。

1.貸付期間と期間中の家賃の額
2.家賃の変更を求めることができない旨
※2の要件を満たす賃貸借契約書は一般的に少ない


3.リースは引渡し日に注意
2019年9月30日までに物件の引渡しを受けた通常のリース契約(所有権移転外ファイナンスリース)については、10月1日以後に支払日が到来するリース料であっても旧税率8%が適用されます。
リース料を支払の都度、費用計上している場合には、旧税率8%で会計処理を行う必要があるため注意が必要です。


4.電気、ガス等の料金は10月中の料金確定分までは8%
電気、ガス、水道、通信等の料金は、月単位ではなく供給元の事業者が定めた計算期間に従って使用量などを検針し、利用者に料金の請求が行われます。
これらについては、2019年10月31日までの使用量に基づき支払料金が確定するなど一定の料金について経過措置の適用があり、10月1日以後の部分を含めて旧税率8%が適用されます。


5.出張旅費精算は日当、交通費、旅費のそれぞれに注意
社員の出張旅費は旅費精算書に基づいて会計処理を行いますが、記載項目別に注意点をまとめると次のようになります。

日当 旅費規程等に基づき従業員に支給する日当は、基本的に仕入税額控除の対象となります。適用税率は、出張が行われた日において判定し、10月1日をまたぐ出張の場合、日当の算定基礎となった日程が9月30日以前のものは旧税率8%を適用します。
日当には標準税率が適用されます(日当の使途の中に軽減税率対象品目の購入の有無を考慮する必要はありません)。
交通費 客運賃は経過措置の適用があり、9月30日までに購入した乗車券等の場合、10月1日以後の乗車であっても旧税率8%が適用されます。
旅費 出張の経費を実費精算する場合は、経費の中に軽減税率対象品目が混入していないかを領収書等において確認します。

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