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10月からの領収書の発行・受領の際の注意点

2019年8月19日

10月1日からの軽減税率の実施に伴い、小売業や飲食店業が顧客に発行するレシート・領収書について、現行の様式に記載事項を追加する必要があります。市販や自家製の「手書きの領収書」を発行する場合には、記載事項の記載もれに注意しましょう。また、領収書を受け取る際にも、記載もれがなかの確認が必要です。

「手書きの領収書」は10月1日以後も使えるのか?
10月1日から、小売業や飲食店業が会計時に発行するレシートや領収書については、区分記載請求書等保存方式に対応するため、次の2つの記載事項を追加する必要があります。

  • 軽減税率対象の売上がある旨
  • 税率ごとの合計額(税込)

会計時に顧客から「領収書」の発行を求められた際、レジから「領収書」を出力する場合には、改正消費税に対応したレジであれば、対応済みの「領収書」が出力されるため問題はないでしょう。
一方、市販又は自家製の「手書きの領収書」を発行する場合には、既存の様式に必要な記載事項を追記することで、10月1日以後も使用することが可能です。

(1)10%と軽減税率対象の品目がある領収書
例えば、雑貨2,200円(税込)と軽減税率対象品目である菓子折り5,400円(税込)の売上代金(合計7,600円)についての領収書には、但し書きに「御菓子(軽減対象)」と記載するとともに、税率ごとの合計額「8%対象5,400円 10%対象2,200円」を記載します。

(2)すべてが軽減税率対象品目の領収書
現在使用中の領収書に「全品が軽減対象」などと記載すれば、区分記載請求書の要件を満たします。

(3)すべてが標準税率10%の品目の領収書
現在使用中の領収書がそのまま区分記載請求書の要件を満たしています。現行の様式を利用することが可能です。

受け取る際には記載事項をよく確認しよう!
領収書を受け取る側は、領収書の記載事項をもとに税率を区分して経理します。そのため、従業員が領収書を受け取った際に記載もれがあった場合は、その場で追記してもらうことが理想です。
万一、記載不備の領収書を受け取った場合には、受け取った側が領収書に必要な事項を追記することが認められています(令和5年9月30日までの措置)。
以上の点について、経理担当者から全従業員へ周知しましょう。


令和5年10月からは適格請求書等保存方式になります
令和5年10月からは適格請求書等保存方式に対応するため、さらに次の記載事項を追加する必要がありますので、在庫切れの際に切り替えましょう。

  • 適用税率
  • 税率ごとに合計した消費税額
  • 適格請求書発行事業者の登録番号

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