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10月1日からの消費税率引上げや軽減税率の実施に伴い、仕入税額控除の方式として「区分記載請求書等保存方式」が導入され、請求書等の記載事項を追加する必要があります。施行日が近づいていますので、対応状況について確認しておきましょう。
10月1日から請求書等に追加記載する項目
10月1日から導入される区分記載請求書等保存方式では、現行の請求書等の記載事項に「軽減税率対象の売上がある場合はその旨」「税率ごとの合計額(税込)」の2つの記載事項を追加する必要があります。
【区分記載請求書の記載事項】
- 発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象の売上がある場合はその旨)
- 取引金額(税込)(税率ごとの合計額(税込))
- 受領者の氏名又は名称
※赤字部分が追加される記載事項
※請求書等には、一定の記載事項を満たす領収書や納品書、小売事業者が交付するレシートなど取引の事実を証する書類も含まれます。
令和5(2023)年10月1日からは、区分記載請求書に記載事項を追加した適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入されます。
適格請求書には、さらに「適格請求書発行事業者の登録番号」「税率ごとに合計した対価の額(税込又は税抜)及び適用税率」「税率ごとに合計した消費税額」を追加記載する必要があります。
「適格請求書発行事業者の登録番号」は、令和3年10月1日以降に所轄の税務署長に登録申請を行うことで付与されます。
4年後を見越して適格請求書への対応を検討する
10月1日以降の区分記載請求書と4年後の適格請求書と2段階での対応が必要になり、企業にとっては二度手間といえます。
適格請求書の記載事項は、区分記載請求書の記載事項の要件を満たしているため、適格請求書に対応した様式であれば区分記載請求書として扱われます。
レジや請求書発行システムについては、システムメーカーの多くが4年後を見越して、適格請求書に対応した改修が行われているようですが、自社のシステムを確認しましょう。TKCの戦略販売・購買情報システム(SXシリーズ)・かんたん請求(e21まいスター)は、適格請求書に対応した改訂が行われています。
Excelや独自書式による自家製の請求書様式を使用する事業者は、4年後の適格請求書を見越した様式変更をするか、まずは最低限、区分記載請求書に対応するかを検討しましょう。
自家製の請求書の在庫がなくなるまで利用したい場合には、次のようなケースであれば、10月以降も使用することが可能です。
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