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レジ導入等の対応に補助金を活用しよう!補助率や対象が拡大!

2019年3月18日

消費税の軽減税率の実施に伴い、複数税率に対応したレジの導入、受発注システムの改修等を行う中小事業者を対象に、その費用の一部を国が補助する「軽減税率対策補助金」(A型・B型・C型)があります。また、今年から制度が見直され、補助率の引き上げ、補助対象費用の拡大、対象事業者の拡充が行われています。

補助対象の拡大、補助率の引き上げなど、制度が拡充!
軽減税率対策補助金は、中小企業・小規模事業者が、複数税率に対応したレジの導入、受発注システムの改修等を行った場合に、費用の一部を補助する制度です。
今般、制度の拡充が行われ、補助対象が「区分記録請求書等保存方式に対応するシステムの開発・改修、機器の導入などの費用」にまで拡大されたほか、補助率の引き上げ(3分の2→4分の3)や、対象外だった旅館・ホテルなどの一部が新たに対象になりました。
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A型・複数税率対応レジ等の導入等
複数税率に対応できるレジ(タブレット、PC、スマートフォンを用いたモバイルPOSレジも含む)を新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。
軽減税率に対応して区分経理等を行う必要がある中小の小売事業者等が対象です。

補助対象
  1. レジ等の本体、対応するレジ専用ソフト等の導入経費
  2. 券売機
  3. レジ付属機器(バーコードリーダー、キャッシュドロアー、クレジットカード決済端末、電子マネーリーダー、カスタマーディスプレイ、レシートプリンタ、ルータ、サーバ)
  4. 設置に要する経費(商品マスタ設定費、運搬費、設置費など)
補助率 導入・改修費用の3/4(3万円未満のレジを1台のみ購入する場合は4/5)
補助限度額
  • レジ1台あたり20万円が上限(券売機は40万円が上限)
  • 商品マスタの設定、機器設置に要する経費の3/4(1台あたり20万円を上限)
  • 1事業者あたりの上限は200万円
申請期限等 2019年9月30日までに導入・改修、支払いを完了し、12月16日までに申請(事後申請)

B型:電子的受発注システム等の改修等
EDI(電子データ交換)、EOS(電子発注システム)等の電子的な受発注システムを利用する事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる機能について、改修・入替を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等が対象となる補助金です。
原則として、すでに電子的受発注システムを利用している事業者が対象ですが、取引先等の要請により、新規にシステムを導入する場合も対象になります。

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補助対象
  1. システムベンダー等に発注し、受発注システムを改修・入替する場合の費用(区分記載請求書等保存方式に対応する請求管理機能の改修を含む)
  2. 事業者自らが、パッケージ製品・サービスを購入し、導入して受発注システムの改修・入替をする場合の費用
補助率 費用の3/4(他の機能と一体的なパッケージ製品は、初期費用の1/2が対象)
補助限度額
  • (小売事業者等の)発注システムの場合、1,000万円が上限
  • (卸売事業者等の)受注システムの場合、150万円が上限
  • 発注、受注の両方の改修・入替が必要な場合、1,000万円が上限
申請期限等 改修等を①指定事業者に依頼するか、②事業者自身で行うか、によって申請が異なる
①2019年9月30日までに改修・入替を完了することを前提に、6月28日までに交付申請を行い、12月16日までに完了報告書を提出
②2019年9月30日までに導入・改修、支払いを完了し、12月16日までに申請(事後申請)

C型:区分記載請求書等保存方式などへの対応
「区分記載請求書等保存方式」及び「適格請求書等保存方式」に対応するために、事業者間取引における請求書等の作成に係るシステムの開発・改修やパッケージ製品等の導入が必要な中小事業者等を対象にした補助金で、今般、補助対象として拡大されました。

補助対象
  1. 区分記載請求書等保存方式及び適格請求書等保存方式に対応する請求書等の作成・発行するシステム等の開発・改修等を行う場合の費用
  2. パッケージ製品の導入に要する経費
  3. 対応する事務処理機器の導入経費
補助率 費用の3/4(他の機能と一体的なパッケージ製品は初期費用の1/2が対象)
補助限度額
  • 1事業者あたり150万円が上限
申請期限等
  1. 開発・改修等を指定事業者に依頼する場合(指定事業者による代理申請が原則)、2019年9月30日までに改修・導入して支払いを完了し、12月16日までに申請
  2. 自らパッケージ製品及びサービスを購入し導入する場合は、2019年9月30日までに導入して支払いを完了し、12月16日までに申請