MENU

福耳通信

miyachannel

HOME > 福耳通信 > 平成30年分所得税の確定申告はここに注意!

平成30年分所得税の確定申告はここに注意!

2019年1月25日

平成31年2月18日から3月15日は、平成30年分所得税の確定申告期間です。
個人事業主や不動産オーナーなどは確定申告が必要です。サラリーマンなどの給与所得者の大半は、確定申告の必要はありませんが、医療費控除や雑損控除を受ける人、生命保険の一時金などの収入がある人は確定申告の必要があります。
ThinkstockPhotos-638608080.jpg

所得税の確定申告が必要な人
確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが受けられる人は主に次の人です。

  • 個人事業者
  • 不動産賃貸収入のある人(不動産オーナー)
  • 不動産の売却収入がある人
  • 給与の年間収入金額が2,000万円超の人
  • 2社以上から給与の支払いを受けている人
  • 給与の支払いは1ヶ所だが、生命保険の一時金、損害保険の満期保険金、懸賞の賞金品、当選金品がある人(金額によっては確定申告は不要です)
  • 一定額の公的年金を受け取っている人
  • 同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い(貸付金利子、不動産の賃貸料など)
  • 雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税)の適用を受ける人

※ワンストップ特例を申請していても、寄附先の自治体が5ヶ所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をする場合は、寄附金控除として申告する必要があります。

こんな場合は確定申告が必要です

(1)メルカリなどネットでの収入がある
給与収入の他に「メルカリ」などのフリーマーケットや「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、YouTubeなどの動画投稿収入がある人は、その所得金額(収入-必要経費)が20万円を超える場合、雑所得として確定申告が必要です。

(2)上場株式の売買がある
株式の売買で得た利益は確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定申告を省略することができます。
譲渡損があり、翌年以降に繰り越す場合には3月15日までに確定申告が必須です。また上場株式の配当所得がある場合、確定申告をすれば所得税が還付されるなど有利になるケースもあります。

(3)ふるさと納税の返礼品を受け取った
ふるさと納税の返礼品は、一時所得となります。一般にふるさと納税額の30%程度が返礼品の額とみられています。一時所得は50万円までの特別控除額を差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外に、生命保険契約の満期金など他の一時所得がある場合、合計して50万円を超える場合には確定申告が必要になります。


個人事業者は事業収入と必要経費の範囲に注意
個人事業者の儲け(事業所得)は、事業による収入(事業収入)から、必要経費を控除して計算するため、これらを正しく計上する必要があります。
収入金額の集計は発生主義で行います。1月1日から12月31日までの請求金額の合計が収入金額となります。1年間に回収した金額が収入金額ではないので注意が必要です。
同じように仕入など必要経費についても発生主義で集計します。

(1)事業収入になるもの
事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収入が事業収入になります。

<事業収入になるもの>

  • その事業から生じた売上金額
  • 商品を自家消費や贈与した場合
  • ※販売価格の70%相応額と仕入価格を比較して大きいほうの金額を売上に含めます。
  • 従業員への貸付金の利子
  • 仕入割引やリベート
  • 空箱や作業くずなどの売却代金
  • 棚卸資産の損失による保険金・損害賠償金
  • 金銭以外のものや権利などによる収入
  • 買掛金の債務免除益
  • 雇用調整助成金



(2)必要経費になるもの、ならないもの
個人事業者が支出した費用は、販売した商品の仕入代金をはじめ、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費などの販売費・一般管理費や、その他、事業に必要な費用であれば、業務上の経費(必要経費)になります。
自分や家族の生活費、医療費、娯楽費など、事業に必要のない支出は、家事費であり必要経費にはなりません。

<家事費(必要経費にならないもの)>

  • 自分や家族の生活費
  • 家族で食事に行った費用
  • 医療費
  • 娯楽のための費用
  • 事業主自身の生命保険料
  • 自宅部分の火災保険料
  • 住宅ローンの利息
  • 自分や家族に支払う家賃や給料

※給料が青色事業専従者の場合は、適正な額であれば金額が必要経費になります(事前に給料の額や業務内容を税務署に届け出る必要があり)。ただし、家族は、配偶者控除、扶養控除の対象からはずれることになります。


(3)家事関連費は合理的な按分が必要
個人事業者は、店舗と住宅が併用である、自動車を事業にもプライベートにも使用するなど、家事費と事業上の必要経費が混在している費用があります。これを家事関連費といい、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃などがこれに該当します。
家事関連費も、原則は必要経費にはなりませんが、業務上必要な部分を明らかにし、合理的な方法で按分できる場合は、事業に必要な部分については必要経費になります。

店舗(事務所)併用住宅の地代・家賃、損害保険料、減価償却費、修繕費、固定資産税、建物にかかる保険、住宅ローンの利息 面積
使用度合
使用時間
水道光熱費(水道代、電気代、ガス代)、電話代、インターネット接続料 使用時間
使用頻度
電灯の数、照明器具のワット数など
事業と生活用に利用する自動車の保険料、自動車税、車検代など 運行記録簿などから業務に使用した部分を明らかにする