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民法(相続分野)が40年ぶりの抜本改正へ

2018年5月 1日

高齢化を背景に、残された配偶者の生活の安定に重点を置いた民法(相続分野)の改正法案が国会で審議されています。今後の相続対策にも大きく影響するため、改正の動向に注意しましょう。

  • 配偶者居住権の創設:被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に住んでいれば、所有権が他の相続人や第三者のものになっても、そこに住み続けることができる「配偶者居住権」が創設されます。
  • 夫婦間の自宅の贈与等を保護:婚姻期間が20年以上の夫婦間において、配偶者が居住用不動産を遺贈・贈与されたときは、原則として、その不動産を遺産分割の計算対象から外すことができます。
  • 預貯金の仮払い:遺産分割前に、故人の預貯金から相続人の生活費などの引き出しを容易にする「仮払制度」が新設されます。
  • 遺言制度の見直し:自筆証書遺言のうち財産目録については、パソコン等による作成が可能になります(目録への署名押印が必要です)。自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されます。
  • 相続人以外の親族の貢献に配慮:相続人の妻などが被相続人を介護していた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭の支払いを請求できるようになります。

項目により施行の時期は異なり、遺言制度などは来年1月1日より適用になる予定です。今まで以上に遺言が身近な存在になります。争族にならないためにも是非活用を検討しましょう。6月15日には当事務所で「事業継承セミナー」を開催いたしますので、相続・事業継承についてご興味がありましたら是非ご参加をお待ちしております。

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