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再点検!売掛金管理と回収の5つのポイント

2018年2月26日

3月に決算を迎える企業が多くあります。決算手続きでは、決算日までに、滞留債権・不良債権の貸倒れ処理などを検討する必要があります。しかし、日頃から、売掛金の管理と回収を適切に行うことで、貸倒れのリスクを小さくすることができます。自社の売掛金管理を再点検してみましょう。

Point1.得意先と支払期日などの情報共有ができていますか?
得意先との間で、請求の締め日や支払期日(入金日)、送料の負担などの取り決め(回収条件)が共有されているかを確認しましょう。
回収条件は、すべての得意先が同じとは限りません。例えば、同じ月末締め請求であっても、「翌月末入金」「翌々月末入金」など、得意先によって異なることはよくあります。
回収条件が曖昧、得意先との間に認識のズレなどがあると、回収遅れの原因になります。


Point2.未回収の理由を明確に把握していますか?
売掛金は、売掛台帳や得意先(口座)別に管理して、得意先ごとに前月残高、当月発生、当月入金、月末残高などをタイムリーに把握します。未入金や一部しか入金されていない得意先があれば、営業担当者に「なぜ遅れているのか、いつまでに、どのように回収するのか」を報告っせるようにしましょう。
得意先に、遅延の理由を聞く、支払日の確約をとるなど、回収に対する自社の姿勢を明確にすることも大切です。


Point3.回収遅れの原因が自社にありませんか?
売上計上の誤りや請求書の発行の遅れ、クレーム対応など、自社の対応のまずさが、回収遅れの原因になっていることがあります。
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以下の点を確認し、問題があれば早急に改善しましょう。

<自社に原因がないか確認してみよう!>
□営業担当者が成績を上げるために、得意先への無理なお願いによる販売や、支払いの悪い得意先への販売はないか?
□クレーム対応等が不十分なため、得意先が支払いを見合わせていないか?
□返品・値引きの未処理や請求金額の誤りはないか?
□請求書は、決まった様式で毎月一定日に必ず発行しているか?
□得意先ごとの売掛金残高を確認し、回収遅れがあれば、すぐに対応しているか?

売上の計上もれや請求ミスを防ぐには、営業担当と経理担当が密に連絡をとる体制を整え、売上や返品・値引きがあれば、すぐに売上計上の修正が行われるようにしましょう。

Point4.内容証明郵便によって請求する
売掛金が滞留している得意先には、売掛金の残高確認書を送付し、支払の遅延を確認してもらうなどの対応が必要です。
売掛金などの債権は、時効に注意しましょう。現行法では、会社間の取引の場合、建築工事などの請負代金は3年、製造業、卸売業、小売業の売掛代金は2年、宿泊料・飲食費は1年とされています。
時効によって債権が消滅することを防ぐには、「時効の中断」という方法をとります。売掛金などの場合、時効前に改めて代金を請求し、得意先に債務を承認してもらうことで時効の中断を図ります。
債務者が任意に債務を承認しない場合に時効を中断するためには、訴訟の提起等の法的手続きが必要です。時効満了の直前で訴訟の提起が間に合わないときには、配達証明付きの内容証明郵便で支払いを請求すれば、配達された日から6ヵ月間は時効が完成しません。

内容証明郵便
郵便局で、いつどのような内容の手紙を出したいかを公的に証明するものです。同じ文面のものを3通作成し、1通は郵便局で保管、1通は相手方(得意先)に送付し、残りの1通は差出人(自社)が保管します。
発送は、書留にして、相手に配達されたことを証明する配達証明付にします。

Point5.法的手続きを検討する
通常の方法による回収が難しければ、専門家と相談し、支払督促や少額訴訟などの法的手続きも検討します。
ただし、法的手続きは、取引先との関係が悪化するおそれがあるため、慎重な判断が求められます。

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支払督促
支払督促は、売買代金や請負代金などを相手方が支払わない場合に、申立人側の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる略式の手続きです。
1.書類審査のみで行われる簡易な手続き
2.証拠の提出や裁判所に出向く必要がない
3.通常の訴訟費用の半額(例:100万円の支払督促の場合:5,000円)

●少額訴訟
60万円以下の請求に限って利用できる制度です。簡易裁判所での簡単で迅速な訴訟手続きです。

1.訴訟の作成などの手続きが簡単で、弁護士に依頼する必要がない
2.費用が少額(請求金額に応じて1,000円ー6,000円)
3.原則として審理は1回(即日に判決)
※ただし、請求先が少額訴訟の手続きに反対すると、通常の訴訟手続きへ移行してしまうリスクがあります。

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