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所得税の確定申告のもれに注意!

2018年1月29日

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。個人事業者や不動産オーナー、給与以外の収入がある人などは、確定申告が必要です。会社員は、基本的には年末調整をすれば、確定申告をする必要はありませんが、満期保険金の受取や医療費控除などがある場合は、確定申告が必要です。自営業者の方も含めて確定申告のもれ等がないかを確認しましょう。

一時所得の申告もれに注意
(1)満期保険金・解約返戻金がある場合
自分が保険料を負担していた生命保険や損害保険について、満期保険金や一時金、解約時の返戻金を受け取ったときには、一時所得として申告が必要な場合があります。

〇一時所得の計算式
一時所得=満期保険金等の収入ー支払保険料など収入を得るための支出ー特別控除額(最高50万円)
※支払保険料等は、生命保険会社等から送られてくる「保険金振込のお知らせ」等に記載されています。

こんなケースは要注意!

  • 満期保険金を新たな一時払い保険の保険料に充てる場合は、保険金を受け取った感覚があまりないために、申告漏れがよくあります。
  • 保険の満期日が到来した旨の通知を受けたが、保険金の受取りがその翌年となる場合は、受取日ではなく、満期日の属する年分の一時所得となるので、申告時期に注意が必要です。

(2)その他、一時所得にも注意
一時所得には、満期保険金や返戻金など以外にも、ふるさと納税の返礼品や、懸賞金、競馬の払戻金などがあります。それぞれの金額は特別控除額の50万円以下であっても、合計で50万円を超えてしまう場合には納税が発生することもあるので注意しましょう。


確定申告をすると、ふるさと納税ワンストップ特例は無効に!
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」とは、確定申告が不要な会社員等がふるさと納税を行った場合でも、寄附した自治体ごとに申請書を提出すれば確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる制度です。
しかし、ワンストップ特例の申請後、例えば、医療費控除を受けるために確定申告をする場合には、ワンストップ特例制度の申請が自動的に無効となるため、確定申告書に「ふるさと納税」の寄附金控除の記載がなければ控除を受けることができなくなります。
確定申告において、寄附金控除をする際には「寄附金受領証明書」が必要になります。

医療費控除は補てんされる金額に注意
医療費控除は、支払った医療費の実額から次の計算式によって求められた医療費控除額を所得から差し引いて所得税を計算します。
※実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の一定額が控除されるセルフメディケーション税制は、医療費控除との選択適用になります。

〇医療費控除額の計算式
医療費控除額=その年中に支払った医療費の総額ー保険金等による補てん金額ー10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等5%」

計算の際、次のような「保険金等による補てん金額」の控除もれが見受けられますので注意してください。

  • 高額療養費
  • 高額介護療養費
  • 生命・損害保険会社からの給付金
  • 出産育児一時金
    etc

領収書に代えて、明細書の添付が必要になりました
平成29年分の確定申告から「領収書」の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
また、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を添付すると、明細書の記入を省略することができます。

※経過措置として平成29年分ー平成31年分までの確定申告については、従来通り医療費の領収書の添付、又は申告書提出時の提示も認められます。

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外国為替証拠金取引の利益は申告
最近は、会社員や主婦が外国為替証拠金取引(FX)で利益を上げている例も増えています。これらの利益から取引手数料等の必要経費を差し引いた残りが雑所得として扱われます。給与所得者の場合は、雑所得などの給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告せずに済みますが、医療費控除などのために確定申告をする場合には、たとえ20万円以下であっても申告が必要になります。


寡婦控除・寡夫控除の申告もれ
寡婦(又は寡夫)とは、納税者本人が原則としてその年の12月31日時点で、夫(妻)と死別した人、夫(妻)の生死が不明な一定の人、離婚後、結婚していない人で、扶養親族がいるなど一定の条件を満たす人です。プライベートな内容になりますが、該当すれば27万円(特定の寡婦は35万円)の所得控除が受けられます。

贈与税の申告も忘れずに!
同時期に行われる贈与税の確定申告(平成30年2月1日ー3月15日)についても、申告もれが多いようです。
原則的な暦年課税方式による場合は、1年間に本人が受けた贈与金額が合計で110万円を超えると、贈与税の申告が必要になります。例えば、祖父から100万円、父親から100万円の贈与を受けた場合には、合計で200万円の贈与を受けたことになり申告が必要になります。