MENU

福耳通信

miyachannel

HOME > 福耳通信 > 平成30年1月からの配偶者控除等の改正の影響は?

平成30年1月からの配偶者控除等の改正の影響は?

2017年12月11日

平成30年から配偶者控除及び配偶者特別控除が見直されます。そのため「103万円の壁が150万円の壁になるのですか?」「所得税は減税になるのですか?」といった質問がよくあります。配偶者控除等の改正の影響は、納税者本人と配偶者それぞれの所得によって異なります。

配偶者控除に所得制限が設けられる
配偶者控除には、性別の規定はありませんが、例えば夫婦共働きで、妻が夫の扶養の範囲内でパート勤めのケースであれば、妻が「配偶者」になり、配偶者控除を受ける人は夫(納税者本人)になります。
※以下では、理解を容易にするため、配偶者控除を受ける人を「夫」、その配偶者を「妻」と仮定して説明しています。

妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は最高38万円の「配偶者控除」を受けることができますが、改正によって、夫に所得制限が設けられました。
夫の収入(給与の収入。以下同じ)が年1,120万円を超えると控除額が逓減(38万円→26万円→13万円)し、年1,220を超えると適用が受けられなくなります。夫の年収が1,120万円以下で妻の年収が103万円以下の範囲であれば、改正前と変わりはありません。

配偶者特別控除の控除枠が拡大
妻の収入が年103万円を超えると、妻の収入に所得税がかかります。これは、改正後も変わりません。また、夫は配偶者控除の適用ができなくなりますが、代わって「配偶者特別控除」を受けることができます。
配偶者特別控除は、妻の収入によって段階的に縮小されますが、改正によって、夫の所得から最高38万円の控除を適用できる妻の収入は年150万円以下まで拡大されています(改正前は年105万円未満)。
配偶者特別控除にも配偶者控除と同様の所得制限が設けられましたが、控除対象となる妻の収入が年201万円まで拡大されたため、減税になるケースが増えます。
※国税庁の試算では、夫の収入が年1,120万円超1,220万円以下で、妻の収入が年103万円超141万円未満の場合、控除額の逓減によって一部で増税になるケースがあります。


「年収の壁」は他にもある
最高38万円の控除を適用できる妻の収入の上限が年150万円に引き上げられましたが、単純に収入150万円まで働けば、世帯収入額が増えるとは限りません。
配偶者(特別)控除以外にも「年収の壁」はあります。例えば、社会保険には「130万円(又は106万円)の壁」があり、妻自身が社会保険料を負担することになると妻の給与年収が増加しても一定額までは世帯の手取額が減少する逆転現象が生じます。

<金額別に見た「年収の壁」>
・100万円の壁...住民税の壁
・103万円の壁...所得税の壁
・106万円の壁...大企業の社会保険の壁
・130万円の壁...社会保険の壁
・150万円の壁...拡大した配偶者特別控除の壁

※その他、勤務先の定めた配偶者手当の支給対象の基準となる金額も「年収の壁」の一つといえます。
※近年、最低賃金の引上げにより、勤務時間が変わらなくても年収が増加して、各種の壁に悩むパートを雇用する経営者もいると思います。参考にしてください。