miyachannel
受取金額が5万円以上の領収書には、記載金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。印紙を貼る必要があるかどうか、迷ってしまったり、貼らなくてよいと誤解しているケースも見受けられます。
ケース1.「仮領収書」にも、印紙を貼る必要があるの?
例えば、営業マンが得意先で売掛金を集金した際に、受取りの証明として仮領収書を発行し、後日、正式な領収書に印紙を貼って郵送するような場合があります。
仮領収書であっても、金銭の受取事実を証明するものですから、5万円以上であれば、金銭の受取書に該当するため、印紙が必要です。
ケース2.再発行した領収書にも、印紙は必要なの?
再発行した領収書にも印紙を貼る必要があります。印紙税は文書に課税されるものですから、一つの取引があっても、課税文書が数通(数回)作成されれば、それぞれに印紙が必要です。
ケース3.レシートの領収書は?
金額が5万円以上であれば、印紙が必要です。レジから発行されるレシートについても、一般に、売上代金の受取事実を証明する金額の受取書に該当します。
ケース4.領収書と明細書を発行するときは?
飲食店などで、領収書の他に、明細書としてレシートを希望される顧客に、レシートも渡すことがあるようです。この場合、それぞれが金銭の受取事実を証明する書類になるため、5万円以上だと領収書とレシートの両方に印紙が必要になってしまいます。
この場合には、領収書だけに印紙を貼り、レシートの店名部分を切り取って、あくまで明細書として添付しましょう。
ケース5.Web上で発行する領収書は?
印紙税は、紙の文書に課税されるため、Web上で電子発行された領収書には印紙税はかかりません。
ケース6.金銭以外の方法で代金の決済を受け、領収書を発行するときは?
商品券や電子マネーで商品代金の支払いを受けた場合、金銭又は有価証券の受取書に該当しますので、印紙が必要です。
クレジットカード決済の場合は、信用取引による売買となるため、印紙は不要ですが、クレジットカードでの支払いであることを領収書に明記しておきましょう。
ケース7.会社が従業員に金銭を貸し付けた際、従業員の作成する受取書に印紙は必要か?
従業員は給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」に当たらないため、従業員の作成する受取書は「営業に関しないもの」として、印紙は不要です。
収入印紙の購入時の消費税に注意!
収入印紙を購入する場合、購入先によって消費税の処理が異なります。
郵便局、郵便切手類販売所や印紙売りさばき所(コンビニなど)で購入した場合は、消費税は非課税ですが、それ以外の場所(金券ショップなど)で購入した場合は、課税仕入れになります。
領収書等の印紙税の基礎知識
領収書や、金銭又は有価証券の受取書は、印紙税額一覧表の第17号文書に該当し、印紙税が課税されます。受取書とは、金銭等を受け取った事実を証明するために作成し、その支払者に渡す証拠書類のことです。「領収書」「レシート」「受取書」「預り書」などの他、「代済」「了」「相済」と記入した請求書や納品書、「お買上票」なども該当します。
印紙税額は、売上代金か、売上代金以外かによって異なります。1.売上代金の受取書
資産を譲渡したり、使用させることの対価をいい、例えば、商品の売上代金、事業用資産の売却代金、不動産の賃貸料、事務機器等のリース料などが該当します。2.売上代金以外の受取書
本来的に売上代金に該当しないもの(保険金や借入金の受領、損害賠償金の受領など)と、印紙税法、売上代金の範囲から除外しているもの(保険料、公社債の利子、有価証券の譲渡対価など)が該当します。印紙税額は、記載金額が5万円以上であれば一律200円です。
3.営業に関しない受取書(非課税)
印紙税における「営業」とは、旧商法における商人の範囲を意味しており、「法人」については配当ができるか否かという点を基本に「営業になるか、否か」を判断します。
【「営業者」から除かれるもの】
- 医師、歯科医師、弁護士、税理士・公認会計士などの行為
- 店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為
- 公益社団法人、公益財団法人の行為
- 一般社団法人、一般財団法人で定めにより利益の配当や分配ができないものの行為
- 人格のない社団で非営利事業に関して作成する受領書
- 個人で、事業を離れた私的日常生活に関するもの
T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120