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平成29年度与党税制改正大綱が決定

2017年2月 6日

与党の税制大綱が決まりました。主な改正は次のとおりです。
税制改正大綱をもとに、国会で税制改正法案の審議が行われます。

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  1. 配偶者控除等の見直し
    例えば、夫が自身の所得から配偶者控除を受ける場合、1,220万円の年収制限が設けられます。また、妻の年収が103万円を超えても150万円以内であれば、最大で38万円の控除が受けられます。(平成30年分の所得税から適用。4−5頁に関連記事)

  2. 所得拡大促進税制の拡充
    中小企業が2%以上賃上げした場合に、給与総額の増加分の約2割が法人税から減免されます。

  3. 研究開発減税の対象拡大
    減税対象にサービス分野が追加されます。

  4. エコカー減税
    2年延長されます。ただし、対象車種の基準が厳格化され、2段階で縮小になります。

  5. 酒税
    平成32年から38年にかけて段階的に税額が一本化されます。結果、ビールと日本酒は減税、発泡酒・第3のビールとワインは増税になります。

  6. NISAの拡大
    株式投資信託への投資で得た利益を非課税にする積み立てNISAが創設されます(非課税期間20年、投資上限年間40万円)。

  7. 被災者支援の優遇税制の恒久化
    大災害の被災者を税制面から支援する住宅ローン減税の特例、被災した自動車の重量税の払い戻しなどが恒久化されます。

1.の配偶者控除の見直しも中途半端と言わざるを得ないです。130万円の社会保険のラインもあり、あまり女性の社会進出を促進することには繋がらない、結局所得制限ができた分だけ高額所得者にとって増税感だけが残るように思います。
 法人税においては②の所得拡大税制の拡充(改正前:給与増加の10%の減税→改正後:給与増加の20%減税)は大きなインパクトがありそうです。黒字で頑張っている企業は応援する、と言うイメージでしょうか。詳細は改めて税制改正特集号でご案内差し上げますので宜しくお願いいたします。