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決算の基本の「き」を学ぶ
~損益計算書作成の4つの原則~
会社が自社の現状を知るためには会計が必要です。そして決算を行う(決算書を作成する)ことで、数値を自社で利用したり、金融機関など外部へ公開したり、税務申告に役立てます。決算書は正しいルールに従った会計処理に基づいて作成されることで、正しい経営判断ができ、金融機関等から信頼性のある決算書として評価されます。
損益計算書は、会社の1年間の儲けを表すもので、その作成にあたっては4つの大きな原則があります。
これらの原則に基づいて損益計算書が作成されることで、勘定科目ごとに集計された収益と費用を表示し、その差額である利益をいくら獲得したかを確認できるのです。
扶養控除等申告書に漏れやミスがないか、ここをチェック!!
年末調整事務において、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいますが、記載内容の漏れや間違いがよくある箇所があります。経理担当者は次の点をよく確認しましょう。
※平成28年分の扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーを記載して提出してもらっている場合、平成29年分の扶養控除等(異動)申告書で、改めてマイナンバーの記載を要するか否かについて確認しておきましょう。
印紙税の基礎知識 ~貼り忘れ等に注意~
飲食業、宿泊業や建設業のように、領収書や契約書など収入印紙を貼らなければならない文書が多い業種では、税務調査の際、印紙の貼付の誤りや漏れ等を指摘されることがよくあります。
注意① 印紙を貼らなければならない文書を課税文書といい、「印紙税額表」に掲げられています。
(例:不動産譲渡契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書、領収書など)
注意② 契約書、領収書など文書のタイトル(名称・呼称)ではなく、その文書の内容によって判断します。
注意③ 印紙に消印(割印)等がなければ、印紙税を納付したことにはなりません。
注意④ 貼り忘れ等には、過怠税が徴収されます(最高で3倍のペナルティー)。
貼付の漏れや金額の誤りなどで、余分な税金を徴収されないよう気をつけましょう。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には福耳通信の冊子を送らせていただきます。
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