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株主総会決議事項の登記申請時に「株主リスト」が必要(平成28年10月から)

2016年11月21日

株主総会議事録等を偽造して役員になりすまして偽りの役員変更登記をしたり、本人の承諾を得ずに役員就任の登記申請を行い株主総会で決議されたと偽って会社の財産を処分するなどの違法行為が発生しています。そこで商業登記規則が改正され、役員の変更登記申請等を行う際には「株主リスト」の添付が必要になりました。
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「株主リスト」の添付が必要になる場合は?
登記申請の際に株主リストの添付が必要になるのは、次の2つの場合です。
(1)株主総会(又は種類株主総会)で決議が必要な事項を登記する場合
例)取締役の選任、解任など
 ※株主総会会議を省略する場合も、株主リストの添付が必要です。

(2)株主全員(又は種類株主全員)の同意が必要な事項を登記する場合
例)組織変更など
なお株式会社以外の投資法人や特定目的会社については、社員のリストの提出が必要です。(その他の法人は不要)

「株主リスト」への記載事項は?
株主総会決議事項を登記申請する場合に添付する株主リストには、「議決権数上位10名の株主」または「議決権割合が3分の2に達するまでの株主」のいずれかは少ない方の株主について、次の事項を記載し代表者が証明します。

■株主総会決議事項を登記申請する場合の株主リストに記載する株主

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<株主リストの記載事項>

  1. 株主の氏名又は名称
  2. 住所
  3. 株式数(種類株式発行会社は種類株式の種類及び数)
  4. 議決権数
  5. 議決権数割合(株主全員の同意を必要とする事項を登記する場合は不要)


「株主リスト」の添付が必要になるのはいつから?
改正商業登記規則の施工日である平成28年10月1日以後の登記申請から株主リストを添付しなければなりません。
なお役員の登記状況等を、登記申請時によく確認しておくことが必要です。

【同族会社等判定明細書の利益が可能】
一定の要件を満たした場合、法人税の確定申告で作成する「同族会社等の判定に関する明細書」を利用して株主リストを作成することができます。