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平成28年1月からマイナンバー制度が始まり、税務では、平成29年1月末が提出期限となる平成28年支払分に係る法定調書に、支払先のマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーの記載が必要な主な法定調書は、次のものです。
支払先からマイナンバーを取得する
士業(税理士、弁護士、社会保険労務士など)、講演の講師や原稿執筆者への報酬、料金の支払いや不動産オーナーへの賃貸料の支払いについての支払調書の作成の際、支払先のマイナンバーの記載が必要です。
外部の支払先に、利用目的(法定調書の作成事務であること)を説明し、マイナンバーを提示してもらう必要がありますが、対面による方法が難しい場合には、郵送やメールによって、マイナンバーや本人確認書類の提示を受ける方法があります。
来年の提出に向け、マイナンバーの取得が必要な支払先の確認、取得方法の検討など事前に準備し、取得漏れがないように注意しましょう。
従業員からの取得漏れはありませんか?
従業員については、昨年の年末調整時に「平成28年分扶養控除等(異動)申告書」の提出などの方法によって、すでにマイナンバーを取得していれば、再度、取得する必要はありません。
ただし、以下のような場合のマイナンバーの取得漏れに注意しましょう。
<外部の支払先から郵送やメールでマイナンバーを取得する方法>
(1)輸送により取得する方法
継続して取引のある相手先の場合は、「マイナンバーの提供を依頼する書面」(住所・氏名を予め印字しておく)を送付して、通知カードやマイナンバーカードのコピーを貼付して返送してもらう。
(2)メールにより取得する方法
マイナンバーカード(表面・裏面)、あるいは「通知カードと運転免許証等(顔写真付身分証明書)」をスキャンや携帯電話のカメラアプリなどでイメージデータ化し、メール送信してもらう。
※メールによる場合、添付ファイルにパスワードを設定することや、添付ファイルを付けたメールとパスワードを記載したメールの2通に分けて送信するなど、誤送信や情報漏えいのリスク対応を行う必要がある。
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