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厚生年金保険料が引き上げられます

2016年9月26日

厚生年金の保険料率が、9月分から引き上げられます。総務・経理担当者は注意しましょう。

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平成28年9月からの保険料率
厚生年金の保険料率は、平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年9月に段階的に引き上げられています。
本年9月から「一般の被保険者の厚生年金の保険料率」は下記のようになります。
また、9月分の保険料から、定時決定(7月に届け出た「被保険者報酬月額算定基礎届」)に基づいて、各従業員の標準報酬月額も改定されます。

給与計算の際には、厚生年金保険料率と標準報酬月額の変更に注意しましょう。

<一般の被保険者の厚生年金の保険料率>

適用期間事業主負担被保険者負担
平成28年9月分から平成29年8月分 9.091% 9.091% 18.182%
平成29年9月分以降(固定) 9.15% 9.15% 18.3%

社員の入社時や退職時の社会保険料の徴収は?
資格を取得した月から資格を喪失した月の前月分まで

社会保険料の徴収事務において、経理・総務の担当者が迷うのは、新入社員からの徴収はいつからで、退職する社員の徴収はいつまでか、ということです。
社員が入社した日から社会保険に加入することになるので、入社日が「資格取得日」となり、退職した日の翌日が「資格喪失日」となります。そのため、入社日や退職日によって、社会保険料の負担は次のようになります。

【例】

入社日資格取得日(月)保険料の徴収退職日資格喪失日(月)保険料の徴収
9月1日 9月1日(9月) 9月分から 9月29日 9月30日(9月) 8月分まで
9月30日 9月30日(9月) 9月分から 9月30日 10月1日(10月) 9月分まで

※社会保険料は、日割計算を行わず、月単位で計算します。
※通常9月分の保険料は10月支給給与から差し引きます。

退職時の社会保険料については、資格喪失月の前の月までの徴収になりますから、退職日が1日ずれることによって、事業主負担に1月分の違いが生じることがあります。