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外国人従業員への給与支払い時の注意

2016年9月19日

外国人を雇用する機会が増えています。外国人の従業員であっても、支払った給与には所得税が課税され、源泉徴収が必要です。

居住者か、非居住者か
によって源泉徴収が異なる

給与からの源泉徴収については、その外国人従業員が所得税法上の「居住者」か「非居住者」のいずれに該当するかによって計算が異なります。
「居住者」とは、日本国内に住所がある、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、「居住者」に該当しない人が「非居住者」になります。
日本国内での就労を目的に来日する外国人は、原則として、居住者と推定されます。
ただし、労働契約期間が1年未満であるなど、来日時に在留期間が1年未満であることが明白な場合は、非居住者となります。

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1.居住者である外国人の場合
日本人従業員と同様に、給与からの源泉徴収と年末調整を行います。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらい、給与を毎月支払う場合は、「源泉徴収税額表」の甲欄を使用します。
また、住民税も課税されるため、給与からの特別徴収が必要です。

【居住者は、永住者と非永住者に区分】
「居住者」と判定された外国人は、さらに「永住者」と「非永住者」に区分され、所得税の課税範囲が異なります。

●非永住者
居住者のうち日本国籍を有しておらず、なおかつ、過去10年間に日本国内に住所または居所を有していた期間が5年以下の外国人

●永住者
非永住者以外

2.非居住者である外国人の場合
原則として、給与の支払時に一律20.42%(復興特別所得税を含む)の税率で源泉徴収することで、課税関係が終了します。(年末調整は不要です)
住民税は課税されません。

以上をまとめると下記のようになります。

<課税される所得と税率>

区分 所得税の課税範囲 源泉税率(給与所得) 住民税の課税範囲
居住者 非居住者 日本国内での所得、国外での所得のうち国内で支払われたもの、または国外から送金されたもの 日本人と同様源泉徴収が必要 1月1日現在、日本に住所がある場合は課税
永住者 すべての所得に課税
非居住者 国内源泉所得 原則20.42%(※)
源泉徴収によって課税関係は終了
1月1日現在、日本に住所がない場合は非課税

※外国人の出身国と日本が租税条約を締結している場合、課税が免除されることもあります。