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平成28年5月、中小企業や小規模企業の生産性向上を図るための中小企業等経営強化法が国会で可決・成立しました。
一定の条件を満たす機械装置を新たに導入した場合、固定資産税が3年間、1/2に軽減されるなどの支援措置が盛り込まれています。
中小企業の生産性向上を後押しする法律
厳しい経営環境にある中小企業等の生産性向上(経営力向上)を支援するため、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を改正した中小企業等経営強化法が国会で可決・成立しました。
施行は、公布の日(平成28年6月30日)から3ヵ月以内とされていますが、政府はできる限り早い時期の施行を目指しています。
なお、経営強化法には、税制上の優遇措置などがありますので、生産性向上のための事業計画作りに取り組みましょう。
中小企業等経営強化法の概要
中小企業等経営強化法では、以下のような流れで中小企業等への支援が行われます。
<経営力向上計画作成のステップ>
生産性を向上させていくには、周囲の環境を考慮しつつ、自社の強みを意識したビジネスモデルを構築していくことが重要となります。経営力向上計画作成では、まず自社の置かれた環境を把握し、自社の強み・弱みを見直すことから始めます。
なお経営力向上計画作成では、認定支援機関である税理士等のサポートを受けましょう。
ステップ1自社の強みをしっかりと把握する
まずは強みを書き出す(SWOT分析などが有効)。 自社の強みの源泉や大切なものは何かといったことからたな卸をして、どのような強みがあるか整理する。
ステップ1.自社の強みをしっかりと把握する まずは強みを書き出す(SWOT分析などが有効)。自社の強みの源泉や大切なものは何かといったことからたな卸をして、どのような強みがあるか整理する。 |
ステップ2.自社の強みがどのように利益につながるかをまとめる 自社の強みがどうやって利益につながってきたのか、またつなげていくのか、を過去の実績を踏まえ、経営方針としてまとめる。その過程で、財務上の数字と強みなど非財務的な要素と関連づける。 |
ステップ3.経営方針を明確にし、管理指標を特定する 上記の経営方針を実現するために、そのコア部分について、社内の目安となる管理指標を特定する。 |
ステップ4.計画としてまとめる 「経営力向上計画」を作成する。上記の管理指標のうち開示可能なものを経営方針と合わせて示すことで、経営者と社員の意識共有が増大する。 |
ステップ5.経営の実践 経営方針、管理指標を社内に徹底させ事業を実施する。管理指標をもとに実績を定期的にチェックし改善を行うこと(PDCAマネジメントサイクル)も重要。 |
固定資産税(償却資産税)が1/2に軽減される条件は?
中小企業等経営強化法の支援措置の一つとして、認定を受けた中小企業者等(資本金1億円以下の企業)が、一定の機械及び装置を新規に取得した場合、3年間、固定資産税の課税標準が2分の1に軽減されます。例えば、同法施行日から平成28年12月末までに取得した設備は、同29年1月1日時点の所有する資産として申告され、同29年、30年、31年度の3年間、固定資産税が半減されます。赤字の中小企業が機械等を取得した場合も減税効果が期待できます。
適用となる「一定の機械及び装置」とは次の要件をいずれも満たすものです。
<機械及び装置の適用要件>
強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて取得する新規の機械装置
1台または1基の取得価額が160万円以上のもの
販売開始から10年以内のもの
旧モデルと比べて生産性(例えば、単位時間当たりの生産量、エネルギー効率など)が年平均1%以上向上するもの
同法施行日から平成31年3月31日までの間に取得したものに適用できます。
※なお、生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月31日の適用期限をもって廃止されます。
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