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がんばれ!熊本・大分

2016年7月18日

このたび熊本地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。法人や個人が行う被災地支援について、様々な税制上の優遇措置が設けられています。

取引先の復旧を支援する(商品の無償交換や補填など)
地震によって、被災した取引先の1日も早い復旧、営業再開を支援するために、災害見舞金等や必要な物資を送った場合、その費用は、交際費等に該当せず、全額が損金(経費)になります。

(例)
・救援物資として自社製品を送る。
・取引先において被災した自社製品等の無償交換や補てんを行う。
・取引先の事業に必要な物品を他から購入して送る。

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義援金や救援物資(自社製品を含む)を送る
自治体等に義援金等を送った場合には、法人は損金に、個人は所得税の寄附金控除が受けられます。食品や衣料品等の事業者が、多数の被災者のために自社製品を救援物資として被災地に送った場合には、広告宣伝費に準ずるものとして損金(経費)になります。

義援金以外の支援(特定の自治体や復興事業を応援する)
義援金は、被災された方の生活支援や再建のため、被災の程度に応じて、被災された方に直接お金が届けられるものですが、被災した自治体(例えば、熊本市、益城町など)が行う復旧や復興対策の財源に活用してもらいたい場合は、その市町村へ直接寄附するという方法があり、専用の口座を設けている自治体もあります(ふるさと納税を活用する方法もあります)。

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特定の復興事業を応援する方法もあります。
例えば、甚大な被害を受けた熊本城の復興のために、熊本市では「熊本城災害復旧支援金」口座を設け、全国からの支援を受け付けています。
※「平成28年4月地震大分県被災地寄附金」「熊本市災害寄附金」など

以上の支援を行った場合には、次のいずれかの書類を保存しておきます。
1.寄附先の自治体等が発行する受領証
2.募金団体の預かり証
3.郵便振替の受領証や銀行振込の振込票の控え