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平成29年4月から消費税の10%への引上げが予定どおり実施されれば、増税前の駆け込み需要が予想されます。特に、完成引渡しまでに長期間を要する請負工事等については、増税半年前の平成28年9月30日までの契約であれば、平成29年4月1日以後の引き渡しであっても、経過措置によって8%の税率が適用される場合があります。
請負工事等についての経過措置
<対象となる請負契約の範囲>
・工事の請負契約
・製造の請負契約
・測量、地質調査の請負契約
・映画の制作の請負契約
・ソフトウェアの開発の請負契約
・その他の請負契約(修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、検査・検定等の事務処理、市場調査等)
事務上の注意点
<一部に注文工事がある場合>
建売住宅や分譲マンション等の購入にあたって、建物の内装・外装・設備などに注文工事がある場合は、その譲渡契約について請負契約の経過措置が適用できる場合があります。
この場合、注文工事であることを譲渡契約書等に明示しておきます。
駆け込み需要を取り込もう
平成26年4月の消費税8%への引上げ時においては、高価格品、住宅、自動車、家電製品、生活必需品等について駆け込み需要が見られました。
平成29年4月の10%への税率引き上げ前にも同様の駆け込み需要が予想されます。
関連業者は、駆け込み需要を見据えた販売計画を立て、生産の遅れや欠品がないように、原材料や在庫の調達、増産や在庫の積み増し、それに伴う運転資金の調達などについてきちんと予定して、まずは税率引き上げ前の駆け込み需要を獲り逃さないようにしましょう。
増税後の反動減への対策にもなります。
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