原町田中央事務所
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仕事上のストレスにより、従業員がメンタルヘルス不調を起こさないためには、会社としてそのストレスを低減させることも大切ですが、従業員自身がストレスに気づき、対処することも重要です。このような背景もあり、2028年4月から、ストレスチェックの実施がすべての企業で義務化されることになりました。
ストレスチェックとは、従業員がストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を受けることで、従業員自身にストレスへの気づきやセルフケアを促すとともに、検査結果を、集団ごとに集計・分析することを通じて、職場のストレス要因の改善につなげ、メンタルヘルス不調の未然防止を図る仕組みです。
2015年12月から、従業員数50人以上の企業(事業場)に対し、実施が義務化されていましたが、2028年4月からは従業員数50人未満の企業にも実施が義務化されます。
ストレスチェックの実施手順は次のようになります。
①実施方法など社内ルールの策定
②調査票の配布、記入
③ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
④本人への結果通知
⑤本人からの面接指導の申出
⑥医師による面接指導の実施
⑦就業上の措置の要否・内容についての医師からの意見聴取
⑧就業上の措置の実施
⑨職場環境の改善
このように多くの手順があり、②については検査用紙を紙で配付するほか、パソコンやスマートフォン等を用いたオンラインでの受検の検討も必要になります。
また、⑤および⑥は、③で高ストレス者として判定された従業員について行うものであり、⑤で本人からの申出があったときには、⑥に係る実施日時の設定等が求められます。
なお、ストレスチェックを受検する従業員の範囲は、正社員のほか、一定の範囲のパートタイマーや契約社員です。ただし、実際にストレスチェックを受検するか否かは、従業員に委ねられており、企業は受検を推奨することはできたとしても、受検を強制することはできません。
2028年4月にストレスチェックの実施が義務化される企業では、2029年3月31日までの1年間で実施すればよいことになりますが、実施までに多くの手順があります。従業員にストレスへの気づきを促すといった本来の目的を達成するためにも、できれば早めに取り掛かりたいものです。
T&Aパートナーズ社会保険労務士事務所