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令和8年度税制改正のポイント②「少額減価償却資産」に係る損金算入の特例の見直し

2026年4月13日

中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上できる「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が適用できます。令和8年度税制改正で、同特例の内容が見直されます。

対象となる少額減価償却資産の取得価額が「30万円未満」→「40万円未満」に引き上げ

中小企業者等を対象として設けられている、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」。これは、一定の要件のもと、取得価額30万円未満の減価償却資産そもそも解説を取得等したときに、年間合計300万円まで、その全額をその期に費用計上(即時償却)できるものです。

令和8年度税制改正において、特例対象の少額減価償却資産の取得価額そもそも解説②が、「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます(4月1日からを予定)。加えて、その適用期限が令和11年3月31日まで3年延長されます。ただし、年間合計額は「300万円まで」で現行と変わりません。また、本特例を適用できるのは「常時使用する従業員数400人以下」の中小企業者等とされ、対象企業が縮小されます(現行:従業員数500人以下)。

この特例で処理した少額減価償却資産は、償却資産の申告をする必要があります。なお、令和8年度税制改正により、償却資産に係る免税点そもそも解説が「150万円」から「180万円」に引き上げられます(令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用)。

今年も「値上げの春」到来?事業用資産の価格はこまめにチェックを

令和8年2月現在、レアアースの調達が今後困難になる可能性が指摘されています。レアアースは半導体や電子部品等に欠かせない素材で、パソコン、タブレット、スマートフォン、自動車、医療用機器等に幅広く使用されています。レアアースの不足はこれらの製品の値上げにつながることが考えられます。

令和8年度税制改正により取得価額の引き上げは行われますが、年間合計額は「300万円まで」のままのため、製品によっては、これまで10個購入できたものが7~8個しか購入できないということも想定されます。

また、4月は多くの企業が新年度を迎えるため、事務機器の需要が高まる時期でもあり、例年、価格変動が起きやすくなっています。「必要なときに手に入らない」という事態に陥る可能性も十分に考えられます。

必要なときに必要な事業用資産を取得できるよう、こまめに価格をチェックしておくと良いでしょう。

そもそも解説①減価償却資産とは?

事業等の業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具等の資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を「減価償却資産」といいます。土地や骨董品等のように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。

減価償却資産の取得に要した金額(取得価額)は、取得した時に全額費用になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり、分割して費用としていきます。この使用可能期間に当たるものとして、資産の種類に応じて、法定耐用年数が定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法(定額法や定率法)によって各年分の費用として配分していく手続きです。

減価償却は、正しい期間損益を計算するために必要不可欠な会計処理です。また、減価償却費は支出を伴わない費用であるため、その累計額の分だけ、自社内に資金が留まることになります。

そもそも解説②取得価額とは?

「取得価額」とは、原則として、その資産の購入代価と、その資産を事業の用に供するために直接要した費用の合計額とされています。また、引取運賃や購入手数料など、資産の購入のために必要な費用(付随費用)を含めることとされています。

なお、「取得価額」に消費税を含めるかどうかは、事業者が採用する経理方式によって異なります(免税事業者は税込経理方式)。

◆税込経理方式→消費税額を含む金額が取得価額
◆税抜経理方式→消費税額を含まない金額が取得価額

そもそも解説③「免税点」とは?

「免税点」とは、課税標準がある一定の金額等に満たない場合、課税しないなどと税法で規定されている場合の、その「一定の金額等」をいいます。つまり、「課税されないある一定のライン」です(非課税とは異なります)。償却資産については、課税標準の合計額が150万円未満の場合、固定資産税は課されません(令和8年度税制改正により、この免税点が「180万円」に引き上げられます)。免税点は、「同一市区町村内で、同一人が所有する償却資産の課税「標準の合計額」で判定されます。なお、課税標準の合計額が免税点を下回っている場合でも、償却資産申告書の提出は必要です。