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「去年と同じ」はNG!最終確認!令和7年分年末調整のポイント

2025年12月15日

「年収の壁」の見直しで、所得税の還付を受ける人が増えるとされている今年の年末調整。従業日本人はもちろん、その配偶者や扶養親族の年収年齢など、確認すべき点は例年より増えているため、「去年と同じ」ではNG。年末調整のポイントを最終確認しておきましょう。

まずはおさらい!「年収」と「給与所得」の違いとは?

従業員に、各種申告書の入力方法(書き方)を説明する際に正しく伝えられるように、混同しやすい「年収(年間給与収入)」と「給与「所得」の違いを確認しておきましょう。

◎年収(年間給与収入)
1月1日から12月31日までの1年間に、会社から支払われる総支給額のこと。税金や社会保険料等が引かれる前の金額を指します。

◎給与所得
年収(年間給与収入)から、給与所得者の「必要経費」とされる「給与所得控除」を差し引いたものが給与所得です。その年の収入が給与所得のみの場合、給与所得=合計所得金額となります。

給与所得から、基礎控除、配偶者控除といった所得控除を差し引いたものが「課税所得」です。この課税所得に税率を掛けて、所得税額を算出します。
※ここから「税額控除」がなされる場合があります。

年末調整事務では従業員の配偶者と大学生世代の子等の年収を確認!

実務では、まず従業員から年末調整に必要な各申告書(資料1)の提出を受け、その内容を確認します。このうち、「年収の壁」の見直しとも関連する「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「特定親族特別控除申告書」について、実際の申告書様式(資料2)に沿ってチェックポイントを見ていきましょう。

1.基礎控除申告書(従業員本人)

「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄に記載された金額を確認します。給与所得控除の最低保障額が「55万円→65万円」に引き上げられているので、その点に留意して合計所得金額をチェックしましょう。

次に、合計所得金額に応じた「基礎控除の額」欄②をチェックします。「控除額の計算」の表③は昨年と異なるので注意が必要です。

2.配偶者控除等申告書(従業員の配偶者)

まず「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄の金額について、正しく計算されているかをチェックします。配偶者の年収が昨年と変わらなくても、給与所得控除の最低保障額が65万円になったことで、配偶者の合計所得金額は異なる可能性がありますので、注意しましょう。

次に、「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」欄の金額について、基礎控除申告書の「区分I」欄⑥と配偶者控除等申告書の「区分Ⅱ」欄に沿った、正しい数字になっているかをチェックします。

3.特定親族特別控除申告書(従業員の大学生年代の子等)

令和7年度税制改正により「特定扶養控除」を受けるための生計を一にする大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等の年収要件が「103万円以下12万円以下(合計所得金額が58万円以下)」に引き上げられました。加えて、「特定親族特別控除」が新設され、大学生年代の子等の合計所得金額が58万円超123万円以下(年収123万円超188万円以下)であっても控除対象となります。「特定親族特別控除の額」欄8の金額が、「控除額の計算」欄⑨に沿った正しい数字であるかをチェックします。
従業員の子等の年収・年齢も、正確に把握しておくことが求められます。
※このほか、「扶養控除等(異動)申告書」についても「年収の壁」の影響があります。ご不明な点は当事務所までお問い合わせください。