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令和6年1月1日から、贈与税と相続税のルールが大きく変わります。これまでの贈与・相続の計画を見直す必要があるかもしれません。
贈与税には2つの制度があります。
1つは「暦年課税制度」。1年間に受けた贈与額が110万円を超えると贈与税がかかります。贈与者が亡くなると、相続開始前3年間の贈与額は相続税の計算対象に含めます。
もう1つは「相続時精算課税制度」。生前贈与への課税を相続時まで繰り延べる制度で、一定の要件のもと選択できます。一旦選択すると暦年課税制度に戻すことはできません。選択後の贈与額はすべて相続財産に加算されます。この両制度が図表の通り改正されます。
①無償で財産を譲り渡す(あげる)ことを、②当事者が合意〔いただく・ありがとう)した場合、この2要件があれば贈与が成立します。一方、親や祖父母が、子や孫名義の預金口座へ資金を移動させても、管理・運用が親や祖父母のままだと贈与と認められず、親・祖父母の名義財産とされます。
生前贈与の契約書を作成したり、記録を残すことが大切です。将来相続税を算出する際、長期間さかのぼって贈与の記録を確認できるよう準備が必要です。また、民法による法定相続分を計算する場合は生前贈与(特別受益)を加算して計算します。多額の生前贈与で相続財産が減少し、一部の相続人に不平等となることを避けるためです。財産を贈与する際は、民法の遺留分にも注意が必要です。
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