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令和4年度税制改正では帳簿(仕訳帳や現金出納帳等)に関する罰則等の強化などが行われました。また、給付金等においても経年との売上高比較による給付申請が行われるなど適時・正確に記帳された帳簿の重要性が増しています。日々の記帳の意義を見つめ直してみましょう。
社長:事業復活支援金の申請では、資料がすぐに確認できて助かりました。毎月巡回監査に来てもらっているおかげです。
税理士:事業復活支援金は、5月末までが申請期間です。過去3か年の基準期間の売上高と任意の対象月の売上高を比較して、落ち込みが最大のところで申請できます。こんなとき、毎月の帳簿を速やかに記録できていれば、比較も容易で、適切な時期を選んで給付金を申請することができます。
社長:ところで、どうして先生は、現金出納帳などの帳簿を日々、記帳するように言うのですか?
税理士:会計の帳簿には本質的な役割が2つあります。1つは、経営者への自己報告機能です。つまり経営者自身への通知表、経営診断書なのです。財産や借入の現状、売上や利益、資金繰りといった経営の成績がわかります。経営者が経営判断を見誤らないために、いつも最新の状況を把握しておくことができるように、日々の記帳が大事とお伝えしているのです。もう1つは、証拠力が確保されることです。
タイムリーにかつ正確に記帳された帳簿は、証拠力が高いといえます。他人任せやまとめての記帳では、モレや間違いが起こりやすくなります。現金出納帳は毎日記帳し、売上や経費もその都度記帳すれば、間違いにも早く気づき、信頼性も高くなります。刑事訴訟法でも日々の業務過程で作成された商業帳簿には証拠能力を認めています。
社長:取引の都度、タイムリーにかつ正確に帳簿づけをすることが証拠力が高まるのですね。
税理士:かつては帳簿といえば紙を綴った帳面で、間違った記載をしたときは、その原始記録を消去することなく、そのまま記録に残し、その上で訂正記入を加える「見え消し」することで、帳簿の証拠力を維持してきました。
また、記帳のもとになる領収書や請求書など取引の証拠書類を証憑と言いますが、「証憑なくして記帳なし」という言葉がある通り、証拠書類に基づいて記帳することが大切です。
現在のように会計システムを使って記帳するときも同様で、月次で締めた後はさかのぼって訂正できない仕組みになっていたり、訂正の痕跡が残るようになっていたりするシステムは信頼性が高いので、その証拠力はいざというときに会社を守り、税務当局や金融機関など社外からの信頼につながります。
社長:もし、帳簿をつけなかったり、ごまかしたりしたら何か罰則とかはあるのですか?
税理士:会社や事業者が保存すべき会計帳簿、請求書等の書類や電子データを保存していないと青色申告の取消の要因になります。そうなると、特別償却や税額控除といった有利な制度の適用や欠損金の繰越控除ができなくなるので、税負担が大きくなることが予想できます。今年の税制改正では、帳簿を提出しなかったり、売上をごまかしたりした際のペナルティー(加算税等)をこれまで以上に重くする改正が行われたことは注目です。
社長:経理に時間や人員をなかなか割けないんだけれど、どうしたらよいのだろう。
税理士:TKCの会計システムでは、過去の同一仕訳のコピー貼付機能や、定型取引をあらかじめ登録しておく仕訳辞書機能を使えば、簿記会計に詳しくない人でも容易に会計処理ができます。銀行の預金取引やクレジットカード取引のデータを受信し、その取引データをもとに仕訳を”かんたん”に計上できます。給与計算システムや販売購買システム、レジからのデータ連動を使えば入力作業はもっと減ります。
合理化を図りつつ、会計は経営者自身のためにあるという本質的な目的は見失わないように、記帳や会計データの入力、証憑の保存に向かっていきましょう。
事業復活支援金が申請受付中です!
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業、個人事業者(フリーランスを含む)を対象に、事業規模に応じた給付金が支給されます。2021年11月~2022年3月のいすれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少した事業者が対象です。
@給付額=基準期間※1の売上高一対象月の売上高×5か月分詳細については右の二次元コードをこ確認ください。
給付上限額 売上高減少率 個人 法人 年間売上高1億円以下 年間売上高1億円超~5億円以下 年間売上高5億円超 ▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円 ▲30%以上50%未満 30万円 60万円 90万円 150万円
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