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守りから攻めへ!優遇税制や補助金を検討しよう

2020年8月 3日

新型コロナウィルス対策による様々な融資や補助金の制度が整備・拡充されてきました。緊急事態宣言も解除され、少しずつですが活気が戻りつつあります。ただ、この影響は決して短期的で終わることはなく少なくとも1年は続くものと思われます。この長い戦いに向けて守りから攻めへ転じていかなければなりません。
店舗、施設、オフィスにおいて新たな設備等を導入する場合は、優遇税制や補助金等が受けれます。
是非活用について検討してみましょう。

(1)テレワーク等設備の導入で即時償却や税額控除(7%)が可能!
テレワーク等のためのデジタル化設備(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)が中小企業経営強化税制(優遇税制)の対象になりました。

(2)感染防止対策費も補助金の対象に
中小・小規模事業者の生産性向上を支援する「持続化補助金」「ものづくり補助金」「IT導入補助金」の助成率・上限額の引上げのほか、特別枠と事業再開枠が設けられました。是非当事務所にご相談ください。

【特別枠】補助対象経費の1/6以上が次のような費用であること
・製品供給継続のための部品内製化や新規顧客の開拓などサプライチェーンの整備
・EC販売、自動精算機、キャッシュレス決済などの設備・システムの導入費用
・Web会議やテレワーク環境のためのシステム導入費用

【事業再開枠】業種別ガイドライン等に基づく以下の感染防止対策費も補助対象
・消毒、マスク、清掃
・アクリル板、透明ビニールシート等の飛沫防止対策
・換気設備
・クリーニング、使い捨てアメニティ用品、体温計、サーモカメラ、キーレスシステム等
・顧客や従業員に感染防止を呼び掛ける提示・アナウンス
※上記の補助金は、令和2年度内に複数回募集が行われます。最新情報に注意してください。
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