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新型コロナウイルス感染症対策情報 ~政府等の企業向け支援策一覧~

2020年3月25日

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新型コロナウイルスの影響を受け、国や政府系金融機関が、中小企業の休業手当・賃金等の3分の2を助成する「雇用調整助成金」や、一般保証とは別枠で最大2.8億円を保証する「セーフティネット保証」等の各種支援制度を講じています。
また、支援制度を適用可能な中小企業者の範囲や助成割合などに多くの特例措置が設けられています。

つきましては、当ページでこれらの支援制度をご紹介します。随時、最新の情報に更新します。
これらの制度の適用を検討されている方は、是非、当事務所にご相談ください。

■ 国・政府系金融機関の支援策はこちら
Ⅰ 雇用の維持
Ⅱ 資金繰り支援
Ⅲ 設備投資・販路開拓
Ⅳ 税制面の支援

■ 都道府県・市町村の支援策はこちら
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J-Net21(運営:中小企業基盤整備機構)に、都道府県別の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。随時更新されていますので、ご確認ください。
【町田市】新型コロナウイルスの影響による融資制度のご案内

■ TKC全国会提携企業の支援策はこちら
大同生命保険株式会社「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大にともなう契約者貸付等の特別取扱
大同生命保険株式会社が、「新型コロナウイルス感染症」により影響を受けた契約者を支援するため、「契約者貸付(新規貸付)の特別取扱」や「保険料の猶予期間の延長」等を実施しています。

注目情報
日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
日本政策金融公庫等が、3月17日(火)から新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近の売上が一定程度減少している事業者の方向けの融資制度「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の取り扱いを開始しました。
申込手続き・提出書類が日本政策金融公庫HPに公開されていますので、是非、ご確認ください。

支援策のまとめ
1.国・政府系金融機関の支援策
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連」
新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が案内されています。
「支援策パンフレット」に、官公庁横断での支援策がまとまっていますので、是非、ご確認ください。


2.都道府県の支援策
中小企業基盤整備機構「新型コロナウィルス関連(都道府県別)」
新型コロナウィルスに関する都道府県別の補助金・助成金・融資の情報がまとめられています。

相談窓口
経済産業省「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」
全国1,050箇所で、新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象とした相談窓口が設置されています。
【土日の連絡先】新型コロナウイルスに関する経営相談窓口で土日も相談を受け付けます


日本政策金融公庫「新型コロナウイルスに関する相談窓口」
沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルスに関する相談窓口」
新型コロナウイルス感染症の発生により、影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林事業者等からの融資や返済に関する相談窓口が設置されています。

Ⅰ 雇用の維持
1.雇用調整助成金
厚生労働省「雇用調整助成金」
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。当助成金のお問合せ先一覧は、こちらをご参照ください。


【助成内容】
<助成率>
大企業 :1/2
中小企業:2/3
<支給限度日数>
1年間で100日(3年間で150日)

●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置①
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。

【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

【特例措置の内容】
①休業等計画届の事後提出が認められています(令和2年1月24日~令和2年5月31日まで)。
②生産指標要件が緩和されています(売上高等が3か月10%以上低下 → 1か月10%以上低下)。
③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象となります。
④事業所設置後、1年未満の事業主も助成の対象となります。
⑤雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象となります。
⑥過去に本助成金を受給したことがある事業主について、
 1)前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象となります。
 2)支給限度日数から過去の受給日数は差し引かれません。

●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置②
※休業等の初日が令和2年1月24日から7月23日までの場合に適用します。

【特例の対象となる事業者】
地方公共団体の長が住民・企業の活動自粛を要請する旨の宣言を発出している地域に所在する事業主

【特例措置の内容】
上記「●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置①」の「特例措置の内容」から、次の内容が拡充されます。

  • 生産指標要件(売上高等10%減)は満たしたものとして扱われます。
  • 助成率が、大企業は2/3に、中小企業は4/5に引上げられます。
  • 被保険者以外の労働者に対する休業手当も対象となります。

2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します」
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されます。


【対象事業主】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども(※)
※新型コロナウイルスに感染した者、発熱等の風邪症状が見られる者、新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額10/10
※支給額は8,330円が日額上限
※大企業、中小企業ともに同様

【適用日】
令和2年2月27日~令和2年3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するために対策が講じられます。

【対象者】
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
※新型コロナウイルスに感染した者、発熱等の風邪症状が見られる者、新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

【一定の要件】
個人で就業する予定であった場合
業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合

【支給額】
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

【適用日】
令和2年2月27日~3月31日
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。

3.厚生年金保険料等の猶予制度
日本年金機構「厚生年金保険料等の猶予制度」
厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合に猶予制度があります。猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。最寄りの年金事務所は、こちらをご参照ください。

●換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6か月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

●納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
③事業を廃止し、または休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと

【「換価の猶予」または「納付の猶予」が認められると】
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

Ⅱ 資金繰り支援
1.無利子・無担保融資
日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。据置期間は最長5年です。3月17日より制度適用が開始されています。

【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
 a 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
 b 令和元年12月の売上高
 c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

【資金の使いみち】
運転資金、設備資金

【担保】
無担保

【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内

【うち据置期間】
5年以内

【融資限度額(別枠)】
中小事業3億円、国民事業6,000万円

【金利】
当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
(利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3,000万円)
※国民事業における利下げ限度額は、「マル経融資の金利引下げ」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「生活衛生改善貸付の金利引下げ」との合計で3,000万円となります。
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律
※令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

お申込みはこちらから
お申込手続き・ご提出書類(個人企業・小規模事業者の方)
お申込手続き・ご提出書類(中小企業の方)

商工中金「危機対応融資」
商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。
信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。据置期間は最長5年です。
4月中旬より制度適用が開始されます。

【融資対象】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
 a 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高
 b 令和元年12月の売上高
 c 令和元年10月~12月の売上高平均額

【資金の使いみち】
運転資金、設備資金

【担保】
無担保

【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内

【うち据置期間】
5年以内

【融資限度額】
3億円

【金利】
当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
1.11%→0.21%(利下げ限度額:1億円)
※令和2年3月2日時点、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律

※令和2年3月19日以降に商工中金から危機対応融資以外の借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

経済産業省「特別利子補給制度」
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」もしくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援が実施されます。
※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中小企業庁HP等で公表される予定です。

【適用対象】
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」もしくは商工中金による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15%減少
③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】
・期間
 借入後当初3年間
・補給対象上限
 (日本公庫)中小事業1億円、国民事業3,000万円
 (商工中金)危機対応融資1億円

※令和2年1月29日以降に、日本政策金融公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

【生活衛生関係の事業者向け融資制度について】
一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加え、生活衛生関係の事業者の方は、以下の支援策もご活用いただけます。

1.無利子・無担保融資
「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「特別利子補給制度」を併用することで実質的な無利子化を実現できます。
・日本政策金融公庫「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」
・沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

2.衛生環境激変対策<特別貸付>
感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた特別貸付制度です。
・日本政策金融公庫「衛生環境激変特別貸付<特別貸付>」
・沖縄振興開発金融公庫「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付」


2.マル経融資の金利引き下げ
日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)「新型コロナウイルス対策マル経」
小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)とは、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げられます。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長されます。

【ご利用いただける方】
最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方

【資金の使いみち】
運転資金、設備資金

【融資限度額】
別枠1,000万円

【金利】
経営改善利率1.21%(令和2年3月10日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ

3.セーフティネット保証4号・5号
中小企業庁「セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」

セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

●セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)

<対象地域>
全都道府県が対象です。

●セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)

<対象業種>
587業種

【ご利用の流れ】
①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

4.セーフティネット貸付の要件緩和
経済産業省「日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和します」
セーフティネット貸付とは、社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。

【資金の使いみち】
運転資金、設備資金

【融資限度額】
中小事業 7.2億円、国民事業 4,800万円

【金利】
基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%
※令和2年3月2日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
令和2年2月14日(金)から、セーフティネット貸付の要件が緩和され、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象となりました。

5.時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について」
新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、特例的なコースが設けられました。

厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コース「テレワークコース」が時限的に設けられました。

【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的に導入している事業主も対象)
<対象となる中小企業事業主>
労働者災害補償保険の適用事業主で、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業

業種 A.資本または出資額 B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

【助成対象の取組】
①テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
②就業規則・労使協定等の作成・変更
③労務管理担当者に対する研修
④労働者に対する研修、周知・啓発
⑤外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

【主な要件】
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

【事業実施期間】
令和2年2月17日~令和2年5月31日

【支給額】
補助率:1/2 (1企業当たりの上限額:100万円)

<テレワークマネージャー派遣事業>
テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料で、WEB及び電話によるコンサルティングが実施されています。

【相談実施期間】
令和2年3月31日(火)まで

【応募期限】
令和2年3月24日(火)まで

【支援回数】
1団体あたり最大3回(1回あたり最大2時間)

【費用】
コンサルティング費用は無料、通信料は利用者負担

厚生労働省「時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)」
「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)職場意識改善特例コースでは、特別休暇制度が新たに整備され、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が支援されます。

【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備する中小企業事業主
<対象となる中小企業事業主>
労働者災害補償保険の適用事業主で、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業

業種 A.資本または出資額 B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

【助成対象の取組】
いずれか1つ以上実施
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④就業規則等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

【事業実施期間】
事業実施期間中(令和2年2月17日(月)から同年3月25日(水)まで)に取組を実施
※令和2年2月17日から同年5月31日までの取組について、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成が行われる予定です。

【支給額】
取組の実施に要した経費の一部が支給されます。
以下のどちらか低い方の額
①対象経費の合計額補助率3/4(※)
②1企業当たりの上限額(50万円)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

6.信用保証協会「危機関連保証」
全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)が措置されます。
※保証対象業種に限ります。詳しくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。

これにより、SN保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証枠が確保されます。

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Ⅲ 設備投資・販路開拓
中小企業基盤整備機構「生産性革命推進事業」
生産性革命推進事業(令和元年度補正予算3,600億円)において、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業継続力強化に資するテレワークツールの導入に取り組む事業者が優先的に支援されます。

具体的には、①ものづくり・商業・サービス補助、②持続化補助、③IT導入補助の採択審査において、今般の感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して加点措置が講じられます。さらに、①については、生産性向上や賃上げに係る目標値の達成時期を1年間猶予するなど申請要件の緩和を行うとともに、交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象となります。

1.ものづくり・商業・サービス補助
全国中小企業団体中央会「令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募について」
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等が支援されます。3月10日より公募が開始されました。

【対象】
中小企業・小規模事業者等

【補助上限】
原則1,000万円

【補助率】
中小1/2 小規模2/3

【想定される活用例】
・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う。
・感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する。
・中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する。
※加点には、サプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明するための書類の提出が必要です。

【スケジュール】
公募開始  :令和2年3月10日(火)17時~
電子申請受付:令和2年3月26日(木)17時~
応募締切  :令和2年3月31日(火)17時(1次締切)
※1次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には令和2年5月(2次)、8月(3次)、11月(4次)、令和3年2月(5次)に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表が行われます。(予定は変更される場合がございます。)

2.小規模事業者持続化補助金
全国商工会連合会「令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>」
日本商工会議所「令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金」
小規模事業者の販路開拓等のための取組が支援されます。3月10日より公募が開始されました。

【対象】
小規模事業者等

【補助額】
~50万円

【補助率】
2/3

【想定される活用例】
・小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべく、インターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る。
・旅館が、自動受付機を導入し、省人化する。
※加点には、感染症の影響によって売上減少等を証明するための書類の提出が必要です。

【スケジュール】
公募開始:令和2年3月10日(火)18時~
電子申請:準備中
応募締切:令和2年3月31日(火)当日消印有効(1次締切)
※1次締切後も申請受付を継続し、令和2年度内には令和2年6月(2次)、10月(3次)、2月(4次)に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、採択発表が行われます。(予定は変更される場合がございます。)

3.IT導入補助
一般社団法人 サービスデザイン推進協議会「IT導入補助金2020 1次公募(臨時対応)」
事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等が支援されます。3月13日より公募が開始されました。

【対象】
中小企業・小規模事業者等

【補助額】
30~450万円

【補助率】
1/2

【想定される活用例】
・在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する。
※加点には、在宅勤務制度(テレワークツール)の導入に取り組むことが必要です。

【スケジュール】
公募開始  :令和2年3月13日(金)15時~
電子申請受付:令和2年3月13日(金)15時~
公募締切  :令和2年3月31日(火)17時(臨時分:1次締切)
※令和2年度内に、令和2年6月、9月、12月に締切りを設け、それまでに申請のあった分を審査し、交付決定が行われます。(制度内容、予定は変更する場合がございます。)

Ⅳ 税制面の支援
1.令和元年分申告所得税に係る確定申告期限の延長
国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました」
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限が、令和2年4月16日(木)まで延長されました。
また、申告期限・納付期限の延長に伴い、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替納付日は令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替納付日は令和2年5月19日(火)となりました。

2.納税が困難な方への猶予制度
国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症に罹患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。

3.地方税の猶予制度 New!
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等は、徴収の猶予等が認められることがあります。
詳しくは申告先の都道府県・市区町村にご相談ください。

●徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがあります。

【個別の事情】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、又は休止した場合
 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
④事業に著しい損失を受けた場合
 納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

●申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。

これらの制度の適用を検討されている方は、是非、当事務所にご相談ください。