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病院へ行かず、市販薬で治す人に朗報!

2017年2月27日

セルフメディケーション税制が施行!

風邪や頭痛、胃痛などの症状があっても、病院へ行かず、市販薬を使って治すことがよくあります。このようなセルフメディケーション(自己治療)に取り組む人を対象に、所得税の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が1月から施行されました。

【年間1万2,000円を超えれば、控除が受けられる】
従来の医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に、その超えた金額を所得から控除できる制度ですが、病院へ行かず、市販薬で治療する人にとっては、年間10万円はハードルが高いものでした。
セルフメディケーション税制は、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、勤務先での定期健康診断、がん検診など一定の検診等を受けることを条件に、薬局やドラッグストアなどで販売される特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)の年間購入額(扶養家族分を含む)が1万2,000円を超えれば、その超えた金額を所得控除(8万8,000円が上限)できる制度です(平成29年1月1日から同33年12月31日まで)。
※従来の医療費控除との併用はできません。従来の医療費控除のなかで対象となるスイッチOTC医薬品の購入額を控除することも可能です。OTCとは、英語のOver The Counter(カウンター越しに販売するの意味)。


【対象の医薬品は1,500種以上、識別マークで確認!】
対象となる医薬品は、特定の成分等が含有された約1,500品目(※)で、よく知られた薬では、「バファリン」「ガスター10」「パブロン」「ベンザエース」「サロンパス」などがありますが、同じ製品名でも、控除対象のものと対象外のものがあるため注意が必要です。
対象製品のパッケージには共通識別マーク(右図)が表示されるほか、購入時のレシート(領収書)には対象製品であることが表記されます。
※対象製品は今後も増える予定です。厚生労働省のホームページにも掲載されています。「厚生労働省セルフメディケーション税制」で検索できます。


【レシート類を保管しましょう!】
確定申告時に、一定の検診等の受診を証明する書類(検診等の領収書や結果通知書)の提出等が必要です。
1月1日以降に購入した医薬品のレシートとともに、きちんと保管しておきましょう。

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