原町田中央事務所
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令和8年9月1日から改正道路交通法施行令により、いわゆる生活道路における自動車の法定速度が「時速60km」から「時速30km」に引き下げられます。うっかり速度オーバーとならないよう、あらためて改正内容を確認しておきましょう。
警察庁によると、そもそも生活道路とは「主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路」のことをいいます。例えば、住宅街の路地などが該当するとされています。
なお、中央線が引かれた一般道路や、植え込みなどで自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路等の法定速度は時速60kmのままとされます。
道路標識などで最高速度が指定されている場合は、その速度が最高速度となります。例えば、中央線がない道でも、時速40kmの速度標識があれば、最高速度は時速40kmです。
法定速度の規制の対象は「自動車」とされています。これには乗用車やトラック、バイクなどが含まれます(第一種原動機付自転車については、今回の改正にかかわらず、最高速度は時速30kmとされています)。
<時速30km以上の速度超過は「一発免停」!>
9月以降、生活道路を時速60kmで走った場合、「時速30km以上の速度超過」となるため、1回で免許停止となり(行政処分)、また裁判にかけられて6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金※が科せられることがあります(刑事処分)。
※原則として、業務中に生じた社員の罰金を会社が負担しても、経費(損金)にはなりません。
9月21日〜30日には「秋の全国交通安全運動」も実施されます。安全運転に取り組みましょう。
【参考】警察庁Webサイト「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」等