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継続雇用を希望する従業員に対する「雇用確保措置」を義務づけた改正高年齢者雇用安定法の経過措置が、令和7年3月31日で終了します。それにより、令和7年4月1日以降は、原則として希望する全従業員に、65歳まで雇用確保することが全事業者の義務となります。
事業者は、以下の①~③のいずれかの措置をとって、65歳までの雇用を確保することが義務づけられます(「65歳定年制」が完全義務化されるわけではありません)。
従業員の申し出があった場合や解雇の場合を除き、終身契約となる。雇用形態の変更(例:正社員から契約社員への転換)は原則不可。
従業員の申し出があった場合や解雇の場合を除き、65歳までの継続契約となる。①と同様、65歳までは雇用形態の変更は原則不可。
従業員から申し出があった場合、次のいずれかを適用。
a.定年(60歳以上)を迎えても退職させず、65歳まで継続契約する「勤務延長制度」。
※雇用形態の変更は原則なし。
b.定年を迎えた時点で一旦退職扱いとし、再び雇用する「再雇用制度」。
※退職を機に、契約社員等への雇用形態の変更等が可能。
①や②、③aの措置を実施する場合、シニア人材とそれ以外の従業員の双方に配慮になります(③bを実施する場合は、賃金等勤務条件の見直し等が可能)。
高齢者が60歳以降も働き続けることを支援するための「高年齢雇用継続基本給付金」。雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の5%未満になった場合に、最高で賃金額の15%相当額が支給されます。雇用保険法の改正に伴い、令和7年4月1日以降は、その給付率が15%から10%に縮小されます。給付金額を加味して賃金を設定している場合は、見直しをすることも必要になります。